これからの経営者保険はどうなる?

これからの経営者保険はどうなる?
台風10号が直撃した今年のお盆。予定変更を余儀なくされた方も多かったのではないでしょうか。
さて変更といえば、令和元年7月8日から定期保険または第三分野保険(医療保険やガン保険など)の保険料について、法人税法上の取り扱いが大きく変わりました。(解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険の保険料については、令和元年10月8日以後の契約に係るものについて適用)
今までは支払った保険料について、保険の種類により損金として計上できる金額が決められていました。しかし、今後はその解約返戻率に応じて損金の額が決まることとなりました。
保険料全額を損金として認めるのは、最大返戻率が50%以下の場合に限定され、最大返戻率50%超のものについては段階的に損金計上できる金額が縮小されます。そのため節税中心で検討する場合、これらの保険を活用するメリットがほぼ生じないこととなります。
全額損金計上でなおかつ返戻率の高い節税対策の保険というのは、かつてのがん保険を始め、逓増定期保険や低解約払戻金型長期定期保険など様々なものが流行しました。そしてその度にその保険に応じた税法上の取扱いが変更されてきたのですが、今回は保険種類に関わりなく返戻率を基準としたことが大きな改正点となります。
今後は、保険本来の目的『保障』に重点を置いた活用を検討していくことが必要かもしれません。
参考:法人税基本通達関係
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/190613/pdf/01.pdf
後藤 百合子
~保険の税務や税金のご相談は三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで~










