2023年10月1日より消費税にインボイス制度が導入される予定です。
事業を行うすべての人に影響を与えるこの制度ですが、課税事業者か免税事業者かなどによって対応方法が変わってきます。
今回は「課税事業者」が「売手」としてどのような準備が必要となるのかご紹介します。
消費税について詳しくは以前のブログにてご紹介していますので、よろしければご覧ください。
インボイス制度を理解するための消費税の基礎知識(2022.9.28 スタッフブログ)
※本記事では、消費税及び地方消費税を「消費税」として記載しております。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)
インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための書類です。課税事業者がインボイス発行事業者登録を受けると、インボイスを発行することができます。
インボイス発行事業者は、買手の求めに応じてインボイスの交付と、交付したインボイスの写しの保存が必要となります。
インボイス制度が始まる2023年10月1日からインボイス発行事業者となるためには、原則として2023年3月31日までにインボイス発行事業者登録の申請手続を行う必要があります。
「課税事業者」の方は登録申請の手続をすれば、インボイス発行事業者となることができますが、「免税事業者」の方はまずは課税事業者にならなければ登録申請ができません。課税事業者となりインボイス発行事業者となった方が良いかどうかの判定は、事業者ごとに異なります。「免税事業者」の皆様は税理士へ個別でのご相談をお勧めします。
インボイスの作り方
売手は買手である取引先からインボイスの交付を求められることがあります。
インボイスには様式の定めはなく、下記の記載事項を満たしていれば「インボイス」という名称の新しい書類を作成する必要はありません。つまり、現在の請求書や領収書等に不足している項目を追加するだけでかまいません。
また、不特定多数の者に対して販売を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、インボイスに代えて簡易インボイスを交付することができます。
(出典:国税庁(令和4年7月改訂) 消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます)
インボイスについての詳細は、 国税庁 インボイス制度特設サイト からも確認できます。
2023年10月1日からインボイス発行事業者となるための登録申請手続の期限まで半年を切りました。
制度開始時に慌てないようお早めのご準備をお勧めいたします。
植松
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