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持続化給付金は法人税・所得税の課税対象となります!

新型コロナウィルス感染症による経済対策として、様々な給付金、補助金・助成金事業が実施されていますが、皆様もなにかしらの支給を受けられましたでしょうか?

 

実は、この給付金や補助金・助成金には税金の対象となるもの税金の対象とならないものがあります。

「国や県、市からの支援支給なのに、課税なの!?」と思われるかもしれませんが、今回は主な給付金等に係る課税関係について見てみましょう。

 

<主な給付金、補助金・助成金についての課税関係>

・10万円の特別定額給付金

感染拡大防止に協力している国民全員(4/27において住基台帳に記録されている方)に対し、生活支援として1人あたり10万円が給付されます。

この特別定額給付金は新型コロナ税特法第4条第一号により非課税所得とされています。

 

・休業協力金

休業協力金は自治体から一定期間に渡り休業や営業時間の短縮などを要請された事業主に対して支給されます。

こちらは課税対象です。

 

・持続化給付金

新型コロナウィルス感染症により売上の減少などの影響を受けた事業主に対し、一定の要件を満たす方に経済産業省から交付される給付金で、中小法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円がそれぞれ支給されます。

こちらも課税対象です。

 

・雇用調整助成金

コロナ禍の影響を受けても従業員に休業手当を支払うなどで雇用維持に努めている事業主に対し、厚生労働省が交付する助成金です。

こちらも課税対象です。

 

その他の給付金、補助金・助成金の課税関係をまとめると以下のとおりです。(内容は令和2年6月5日時点)

 

【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】

・雇用保険の失業等給付(雇用保険法 12 条)
・生活保護の保護金品(生活保護法 57 条)
・児童(扶養)手当(児童手当法 16 条、児童扶養手当法 25 条)
・被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法 21 条)
【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】
・簡素な給付措置(臨時福祉給付金)(措置法 41 条の81項一号)
・子育て世帯臨時特例給付金(措置法 41 条の81項二号)
・年金生活者等支援臨時福祉給付金(措置法 41 条の81項三号)

 

【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】

・(★)特別定額給付金 (新型コロナ税特法4条一号)
・(★)子育て世帯への臨時特別給付金 (新型コロナ税特法4条二号)

 

【所得税法が非課税の根拠となるもの】

・東京都認証保育所の保育料助成金(所得税法9条1項十五号)
・(★)企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券(所得税法9条1項十七号)
・(★)東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(所得税法9条1項十七号)

【事業所得等に区分されるもの】

・(★)小学校休業等対応助成金
・(★)小学校休業等対応支援金
・(★)雇用調整助成金
・(★)持続化給付金
・(★)東京都の感染拡大防止協力金
・肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金

 

【一時所得に区分されるもの】

・すまい給付金
・地域振興券

 

【雑所得に区分されるもの】

・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)

(★)今般のコロナウイルス感染症等の影響に関連して創設等された助成金等

詳細は国税庁の税務上の取扱いに関するFAQをご参考にしてください。

 

 

以上のとおり、持続化給付金は法人税や所得税の課税対象となりますので、例えば、三重県鈴鹿市の当期所得金額が0円(持続化給付金収入を除く)の中小法人が持続化給付金200万円を受給した場合、以下のとおり法人税等がかかることになります。

 

~計算式~

2,000,000円×15%+300,000円×4.4%=313,200円(法人税、地方法人税)

300,000円×3.2%+均等割22,000円=31,600円(法人県民税)

2,000,000円×3.4%+68,000円×43.2%=97,300円(事業税)

300,000円×10.9%+均等割50,000円=82,700円(法人市民税)

 

よって、国、県、市をあわせると524,800円の税額となります。

 

持続化給付金等は、あくまでも損失補填の為の給付金ですので、利益が出た時には、税金としてお返しするということですね。

給付金、補助金・助成金は正しく申請し、有効活用したうえで、適正な納税をしましょう。

片山

~給付金や税金のご相談なら三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで~

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