皆さまこんにちは。
個人のお客様の所得税や消費税の確定申告期限を終え、ふっと一安心し
春の訪れがあったと思ったら、あっという間に初夏の陽気となった今日この頃いかがお過ごしですか?
すごくタイムリーな話題となりますが・・・
本日4/24は所得税の振替納税の届出をされている方々の振替日となっています。
また、個人事業主の方で消費税の申告をされている方は、3日後の4/27が振替日となります。
両方の振替がある方は、残高等にご注意ください。
振替納税とは、預貯金口座からの振替により税金を納付する手続きをいいます。
事前に振替依頼書を所轄の税務署へ提出することで利用できます。
【振替納税のメリット】
①本来、法定納期限は所得税が3/15、消費税が3/31となっているのですが
上記記載の通り、振替日が約1か月先となっているので資金繰りに余裕ができることは大きなメリットです。
②また、一度手続きをしておけば、自動で口座振替となるため2回目以降は何もしなくても引き落としされます。
納税の方法には、振替納税以外に
- e-Taxで納付 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)
- スマホアプリ(PayPayやd払い等)で納付 [手続名]スマホアプリ納付の手続|国税庁 (nta.go.jp)
- クレジットカードで納付[手続名]クレジットカード納付の手続|国税庁 (nta.go.jp)
※決済手数料がかかります
- QRコードによりコンビニエンスストアで納付[手続名] コンビニ納付(QRコード)|国税庁 (nta.go.jp)
- 金融機関又は税務署の窓口で現金納付する
上記のような沢山の便利な納税方法がありますが、
ついうっかり忘れてしまったり、手続きが分かりづらかったりします。多忙な方ほど、振替納税を利用すると安心感があるかと思います。
ちなみに、振替依頼書は(1)書面での提出 (2)オンラインで提出の方法で提出します。
もちろん、弊社に確定申告のご相談も兼ねてお申し出いただいても大丈夫です。
【参考】No.9201 振替納税のお勧め|国税庁 (nta.go.jp)
依頼書の提出期限は確定申告の期限である3/15です。
ただ、メッリットがあればデメリットもあります。
【振替納税のデメリット】
- 先ほどお伝えしたように、事前に口座振替依頼書の提出が必要であること
- 口座の残高が残高不足で税金が引き落とせなかった時は延滞税がかかってしまう
※注意※ この延滞税については振替日からではなく法定納期限(所得税3/15、消費税3/31)の翌日から納付する日までの期間にかかってきてしまいます。
納税方法は複数ありますが、皆様のライフスタイルや事業の内容、規模にあった方法を選択する際に、ご参考にしていただければと思います。
令和4年度において納付書等で納付された方は、令和5年度以降、ぜひ振替納税のお手続きをすることをご検討ください。
なお、還付となった方は、確定申告書の【還付される税額】に記載されている金額が入金されているかご確認してみてください。
新年が明け早くも4か月が経とうとしています。令和5年度の確定申告時期に慌てないためにも、
この落ち着いた時期に昨年を振り返るとともに、これからできることはないかとご検討していただいてはいかがでしょうか?
確定申告について、ご不安なことや、ご不明な点がある際は、お気軽に当事務所へご相談ください。
~確定申告や振替納税のご相談なら三重県鈴鹿市の税理士法人フラッツ・コンサルティングまで~