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被災地を支援するための税務 ~鈴鹿市の税理士 南部会計より~

被災地を支援するための税務

熊本地震発生から二週間が過ぎようとしています。

現地では懸命な復興支援活動が行われていますが、税務上でも被災地支援をバックアップする体制が整備されています。

法人での取扱いを一部ご紹介します。

・被災した従業員に対する災害見舞金

→一定の基準により支給したものは福利厚生費として損金算入

※一定の基準とは

①被災した全従業員に対して被災した程度に応じて支給されるものなど、各被災者に対する支給が合理的な基準によっていること。
②その金額もその支給を受ける者の社会的地位等に照らし被災に対する見舞金として社会通念上相当であること

・自社製品等の被災者に対する提供

→不特定多数又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、広告宣伝費に準ずるものとして損金算入

※自社製品等とは

原則として、法人が製造等を行った製品で法人名等が表示されているものをいいますが、法人名が表示されていない物品や他から購入した物品であっても、その提供にあたって企業の実質的な宣伝効果が生じるもの

・寄附を行う場合

熊本県下や大分県下の災害対策本部
全額損金

日本赤十字社(「平成28年熊本地震災害義援金」口座に対するもの)
全額損金

テレビ局や新聞社
最終的に地方公共団体に拠出されるものであれば全額損金

震災関連の税務上の取り扱いは国税庁より発表されています。

災害に関する主な税務上の取扱いについて
災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱FAQ
義援金に関する税務上の取扱FAQ

鈴鹿の会計事務所 南部博税理士事務所より

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