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震災における税務 ~鈴鹿市の税理士 南部会計より~

震災における税務 ~鈴鹿市の税理士 南部会計より~

前回は震災における税務の法人編をお伝えしました。
今回は個人編をご紹介します。

・災害等により住宅等に損害を受けた場合
→確定申告により税金が安くなる場合があり、雑損控除と災害減免法の措置とを選択できます。
雑損控除では災害に限らず、盗難や横領による損失も控除対象となっています。

対象範囲は住宅や家財、生活に通常必要な資産です。

生活に通常必要な資産とは一般的には車が該当します。

災害減免法では災害での損失が対象となっています。

対象範囲は住宅及び家財が対象となっており、さらに損害金額が住宅及び家財の価額の1/2以上でなければいけません。

どちらも確定申告の時に手続きを行います。

・個人のかたが寄附を行った場合

熊本県下や大分県下の災害対策本部
特定寄付金
日本赤十字社(「平成28年熊本地震災害義援金」口座に対するもの)
特定寄付金
テレビ局や新聞社
最終的に地方公共団体に拠出されるものであれば特定寄付金

特定寄付金に該当する場合は、所得金額の40%を限度として
特定寄付金の額の合計額-2,000円
が所得の金額から控除できます。

法人と違って個人の場合は全額が控除されるのではなく、2,000円を差し引いた金額が控除対象となります。

また、公益社団法人や認定NPOへの寄付の場合は上記のような所得控除と税額控除の有利選択が可能です。

詳しい取扱いは国税庁のHPをご覧ください。

災害により住宅や家財などに損害を受けた方
義援金に関する税務上の取扱いFAQ
寄付金を支出したとき

鈴鹿の会計事務所 南部博税理士事務所より

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