医療費控除について
新人の松林です。
前職は会計事務所とは全く異なる職業に就いていたため、「これは何で?」「あれはどうして?」といった様なお客様の感覚に、事務所内で最も近いかと思います。
もちろん日々勉強、吸収であり、少しでも早くお客様のお役に立てるようにと気持ちを強く持って励んでおります。
本日のテーマは、皆様の生活にも身近である医療費控除についてご説明致します。
医療費控除とは、自分自身や、生計を共にしている家族のために支払った医療費が一定の金額を超えると所得控除を受けることができ、控除を受けた金額に応じて所得税額が軽減される制度です。
【一定の金額を超える医療費】とは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計額が、10万円を超えるかを問われます。また、年間所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく、所得金額の5%の金額を超えるかを問われます。
(例)年間所得金額が150万円の場合
→150万円の5%である7万5千円超支払った場合適用
【医療費】とは、大きく分けて2点です
(1) 医師又は歯科医師による治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入、指定介護施設などで受けるサービスなど
以下にて簡単に一例を挙げます。
対 象 | 対 象 外 |
医師、歯科医師などによる診療又は治療 例)風邪等の薬の費用、発育段階の子供の歯の矯正費用 | 容姿を美化するための費用 例)美容整形、容貌の美化を目的とした歯の矯正 |
助産師による分娩の介助 例)妊婦の定期健診かかる費用、出産費用、産後通院にかかる費用 | 疾病の予防又は健康増進のための費用 例)治療が目的でない漢方 健康促進、維持のためのビタミン剤 |
介護福祉士などによる介護サービス 例)日常生活における介助費、食費、居住費、おむつ代 (医療機関発行の証明書が必要) | 湯治(医師の勧めであっても対象外) 但し、医師の勧めで厚生労働省認定の施設を利用する場合、証明書等があれは対象となる |
(2)医師等による診断を受けるために直接必要なもの
①医師等の診断を受けるための通院費、入院の際の部屋代や食事の費用等で
通常必要なもの。
②医師等による診断に基づく、義足や車いす、義歯等の購入費用。
(医師等による診断がない場合は、医療費控除の対象とはなりません)
詳しい取扱いは国税庁のHPを一度ご覧くださいませ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
昨年の秋に手術を受けた友人が、医療費控除を今年の4月になってから知ったのですが、領収書を全て処分した後であったため、期限後申告も出来ず少々落ち込んでおりました。
医療費控除の適用を受けるために、医療費の支払いを証明する領収書が必要となりますので、是非ともマメな保管をお勧め致します。
事務所には適宜お客様のご相談にお答えできるスタッフが、お待ちしております。
南部会計事務所では、法人のお客様は勿論、個人のお客様からのご相談も随時承っておりますので、ぜひ一度事務所へお立ち寄りくださいませ。
鈴鹿の会計事務所 南部博税理士事務所より