スタッフブログ

源泉所得税の納付が近づいています ~鈴鹿市の税理士 南部会計より~

源泉所得税の納付が近づいています

前回は、住民税についてお話しました。

今回は、源泉所得税についてお話します。

サラリーマンや個人事業主のかたには所得税がかかります。この所得税は本来であれば、各個人が自ら納税すべきものですが、300万人以上いるとされるサラリーマンすべてが確定申告を行うと税務署は大忙しとなってしまいます。

そうした状況を回避するために、会社に所得税の給与天引きをお願いしています。

お給料を支払う際に所得税を天引きし、会社が税務署へ納付するという形を源泉徴収と言います。

所得税を源泉徴収するため、源泉所得税といいます。

お給料以外には、税理士や司法書士、弁護士等への支払も源泉徴収が必要になってきます。

この天引きした所得税は、原則では給料を支払った日の翌月の10日までに支払う必要があります。

例えば、6月分のお給料を6/30に支払った場合は、7/10までに支払わなければいけません。

しかし、毎月所得税を納めることは会社への負担が大きいと考えられます。

そのため、特例措置(納期の特例)として、給与の支給人員が常時10人未満である会社では、毎月納付を半年納付へ切り替えることが可能です。

半年納付へ切り替えた場合は、

1~6月に支払った給料 ・・・ 7/10まで
7~12月に支払った給料 ・・・ 翌年1/20まで

に納付となっています。

納期の特例を選択しようとする場合は、以下の書類を税務署へ提出してください。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

こちらの書類を提出した日の翌月に支払った給料分から適用となりますので、注意が必要です。

例)8月8日に提出

7・8月に支払った給料は毎月納付

→7月支払分は8/10まで、8月分は9/10までに納付

9~12月に支払った給料は半年納付

→9~12月支払分(4カ月分)は翌年1/20までに納付

毎月納付も半年納付も一長一短です。

どちらが自分にとってメリットがあるかを考えて選択しましょう!

あくまで、納期の特例は10人未満の会社のみなので注意してくださいね!

鈴鹿の会計事務所 南部博税理士事務所より

PAGE TOP