スタッフブログ

知っておきたい103万円の壁 ~鈴鹿市の税理士 南部会計より~

知っておきたい103万円の壁

新人の松林です。

パートのご経験があるかたは、何らかのかたちで「お給料が103万円を超えてはいけない」という103万円の壁の話を聞いたことや、意識を持ったことがある方が殆どかと思います。

ではその“103万円”は、何を基にした金額かご存知でしょうか。

生計を一にしている配偶者(例として夫とする)がおり、且つ自身の給与所得が38万円以下であると、夫の所得税を計算する際、配偶者控除として所得控除を受けられます。

給与所得の金額は、

収入金額 - 給与所得控除額 = 給与所得 で計算できます。

ここで給与所得控除額とは、勤務等に伴う必要経費の概算控除で年収によって異なり、最低額が65万円とされています。

詳しくは以下の国税庁のホームページよりお調べください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

また、全ての納税者に一律で適用される38万円の基礎控除というものが存在します。

そのため、給与所得控除65万円及び、基礎控除38万円の合計が、103万円となるため、冒頭の「お給料が103万円を超えてはいけない」に繋がります。

収入金額103万円以下であると以下のメリットがあります。

・上記の給与所得控除65万円+配偶者控除38万円から、所得税が発生しない。

・夫の所得税計算時に配偶者控除をうけられる。

収入金額103万円超になると以下のようなデメリットがあります。

・自身の所得税が発生する。(他に所得控除が無い場合)

・配偶者控除38万円を受けられなくなり、夫の所得税が結果的に増えることになる。

・夫の勤務先から配偶者手当がもらえなくなることもある。

収入金額103万円を超過すると配偶者控除は受けられませんが、その代わりとして配偶者特別控除を受けることができる可能性があります。

配偶者特別控除を受けるための条件は

①生計を一にしている配偶者であること。

②扶養を受ける者の収入金額が103万円超 141万円未満。

(合計所得金額38万円超76万円未満)

③配偶者が他の者の扶養親族になっていない。

④配偶者の収入金額が約1,231万円以下(合計所得金額1,000万円以下)

配偶者特別控除は配偶者控除とは異なり、収入金額に応じて控除される金額が異なります。

配偶者控除と配偶者特別控除をまとめると以下のとおりになります。

収入金額配偶者控除配偶者特別控除
103万円以下38万円
103万円超 105万円未満38万円
105万円以上 110万円未満36万円
110万円以上 115万円未満31万円
115万円以上 120万円未満26万
120万円以上 125万円未満21万円
125万円以上 130万円未満16万円
130万円以上 135万円未満11万円
135万円以上 140万円未満6万円
140万円以上 141万円未満3万円
141万円以上控除なし

このような、生活に潜む小さな「なんで?」を税務でご説明できるかもしれません。

小さな疑問から、大きなご相談まで、お気軽にお問合せ下さいませ。

鈴鹿の会計事務所 南部博税理士事務所より

PAGE TOP