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法人税の中間申告について ~鈴鹿市の税理士 南部会計より~

法人税の中間申告について

新人の松林です。

今回は法人税の中間申告についてご紹介いたします。

法人税は、事業年度の中頃に一度納税する必要があり、これを中間申告といいます。

ただ、全ての事業者が中間申告をする義務があるのではなく、

①NPO法人

②設立初年度

③前期の法人納税額が20万円以下

である事業者は中間申告の義務を負わず、年に1回の確定申告のみとなります。

 

間申告書は、各事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2ヶ月以内に提出し、原則として、前期の法人税額の半分を納付しなければなりません。


中間申告にはもう一つ方法があります。

前期が通年よりも大幅に利益が多く、その分法人税額も通年より多い額で納税した。

当期は通年通りの利益しか出ず、前期納付した法人税額の半分を納付するのは困難といった場合に、選択可能な方法が「仮決算による中間申告」です。

確定申告と同様の方法で仮決算を行い、中間申告書を作成して、正確な納付額を算出させることができるため、単純に前期法人税額の半分を納付するよりも、当期利益から算出するので、納付する金額が抑えることが可能です。

ですが、仮決算といえど、決算作業を行う必要があるため、「仮決算による中間申告」を行う場合には、その手間を考慮に入れる必要があります。

中間申告の法人税額も、納付が遅れると別途延滞税が発生してしまうので、義務を負う事業者様は期限を守っての納付をお願いします。

鈴鹿の会計事務所 南部博税理士事務所より

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