130万円の壁は106万円の壁に変わるのか?
9月に入り、台風の影響からか曇り空が目立ちます。
昨日は中秋の名月でした。
晴天というわけにはいきませんでしたが、雲の隙間からお月様も少し顔を出してくれていましたね!
今日は最近お客様から多くお問合せのある問題についてお伝えしたいと思います。
新聞やテレビの報道でご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、社会保険の加入要件が平成28年10月1日より変わります。
10月1日よりアルバイトやパートといった短時間労働者のかたで、社会保険に加入しなければならないかたは以下の5要件をすべて満たすかたです。
①1週の所定労働時間が20時間以上であること。
②雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
③月額賃金が8.8万円以上であること。
④学生でないこと。
⑤常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること。
③の要件を見ると、「月額賃金が8.8万円以上であること」とあります。
8.8万円×12か月で考えると約106万円となり、新聞やニュースでは106万円の壁と表現されることもあるようです。
この報道を見て、「130万円の壁が106万円の壁に変更になるんですか?」といったお問合せが何件かありました。
ここで、⑤の要件を見てみると、「常時500人を超える被保険者を使用する企業に勤めていること」とあります。つまり、従業員が501人以上いる事業所が対象ということです。
簡単にまとめると
あなた自身が勤務している事業所が501人以上の社会保険加入者である従業員を雇っておりあなた自身の労働時間が週20時間以上であなた自身の月収が8.8万円以上の場合には社会保険にあなた自身が加入しなければなりません。
不安に思われるかたのほとんどが、社会保険に未加入で旦那さんの社会保険の扶養に入っているかただと思います。
まず、あなたがお勤めの会社には従業員が501人以上いますか?
旦那さんの会社が501人以上ではなく、あなたがお勤めの会社です。
Yesであれば、労働時間が週20時間以上であなたの月収が8.8万円以上ある場合に社会保険に加入しなければなりません。
Noであれば、いままで通り130万円の壁のままです。
この「130万円の壁」に関しては変更はありません。
厚生労働省より出されている以下のチェックシートにて確認してみてください。
今回の変更は、501人以上という比較的大きな事業所を対象としたものですが、今後は500人以下の会社や個人事業へも拡大していくことが考えられます。
今後の法改正にご注意ください。
鈴鹿市の税理士 南部会計より