スタッフブログ

「ふるさと納税」におけるお礼品の返礼割合について

「ふるさと納税」におけるお礼品の返礼割合について

早いもので2018年も残すところあと一か月を切りました。

税理士業界も年末調整の時期ということで、日々慌ただしく過ごしています。

さて、年末といえば「ふるさと納税」をされる方は12月31日までに忘れずに行って下さいね。

「ふるさと納税」は今ではテレビCMも放送され、すっかりポピュラーな制度となりましたが、以前に比べて「ふるさと納税」をしたことでもらえるお礼品の返礼割合が少なくなった気がしませんか?

「ふるさと納税」による寄附金収入は、今では地方団体にとって無視できない金額となっていますので、寄附金収入確保のために行き過ぎたお礼品競争が話題となり、ニュースでも度々取り上げられていました。

そのような状況から、平成30年4月、総務大臣は各地方団体に対して「お礼品の返礼割合3割を徹底すること」及び「地場産品以外の送付について良識ある対応」を要請しています。

その要請後、返礼割合が3割超の団体の数はだんだんと減少していき、「返礼割合3割超の団体数」は、平成28年度時点では1,156団体ありましたが、平成30年11月時点ではわずか25団体のみとなっています。

なお、「返礼割合実質3割超の返礼品を送付している団体数の推移」と「返礼割合が3割を超えている団体名」が総務省のふるさと納税ポータルサイトにて公表されています。

・ふるさと納税に係る返礼品の送付状況についての調査結果(平成30年11月1日時点)11月16日公表

返礼割合が以前より少なくなったとしても、ふるさと納税は限度額を守ればかなりお得な制度だと思います。まだ一歩を踏み出せていない方は、丁寧にお教えいたしますのでお気軽にお声掛け下さいね。

南部(泰)

~ふるさと納税や税金のご相談は三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで

PAGE TOP