スタッフブログ

配偶者特別控除について

配偶者特別控除について

ぐんと冬らしくなってまいりました。 年末調整は進んでおりますでしょうか?

先日、お客様を訪問した際に「今年から配偶者のパート収入が103万円を超えても良いって聞いたのですが、本当ですか?」と配偶者(特別)控除に関する質問を頂きました。

税務署より届く年末調整のしかたを一緒に見ていただき、申告者の給与収入が1,120万円以下で、その配偶者の給与収入が150万円以下であれば、38万円の所得控除を受けられる事を理解していただく事が出来ました。

なお、配偶者特別控除の控除額については段階的に異なります。

詳しくは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

言葉だけで伝えるのは難しく、一緒に目で見て理解していただけた事で、お客様の力になれた事を実感しました。

新人の岩津でした。

~年末調整や税金のご相談なら三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで~

PAGE TOP