意外と多い?住宅ローン控除の適用誤り
こんにちは。
2月に入り、本格的な確定申告時期に突入しました。
皆様は確定申告の準備はお済みでしょうか。
2019年10月1日から消費税の増税が控えていますので、増税前の駆け込み需要から今年は住宅ローン控除の申告をされる方もいらっしゃるかと思います。
住宅ローン控除の申告は、国税庁のホームページから申告書の作成もできますので、ご自身で申告書の作成をされる方も多いと思いますが、以前より簡単に作成が出来るようになった分「間違い」も増えているようです。
国税庁のホームページに「よくある間違い」が記載されていますので参考にしてください。特に住宅取得等資金の贈与を受けた場合の適用誤りが多いようで注意が必要です。
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/oshirase/index.htm
先日も、新規のお客様が過去にご自身で作成された住宅ローン控除の申告書を確認していると、その申告内容に誤りがありました。
その方は、お父様から相続により取得した住宅について、引き続き住宅ローン控除の適用を受けようとする申告内容でしたが、相続により取得した住宅について、被相続人の当該住宅に係る借入金を承継したとしても、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
・相続により取得した住宅に係る借入金
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/13.htm
結果として、そのお客様は税務署からの指摘に受け、思わぬ追加の税金を納めることとなってしまいましたが、事前にご相談を受けていたらそのような事態を防ぐこともできたかと思いますので、まずはご相談いただくことをお勧めします。
南部(泰)
~住宅ローン控除や税金のご相談は三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで~