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災害などで資産に損害を受けた場合の確定申告

災害などで資産に損害を受けた場合の確定申告

ふるさと納税をされた方、日本赤十字社や認定NPO法人への寄附をされた方、医療費控除の適用を受けようとする方は、確定申告をされるかと思いますが、申告をするうえで、更に所得控除となる出費をしているかもしれません!!

夏の台風で壊れた自宅を修理している方はいませんか??

上記のように、災害等で壊れた自宅の修理費用などは、実は確定申告の雑損控除の対象となる可能性があります。

雑損控除とは
災害又は盗難若しくは横領によって、生活に通常必要な資産に損失が生じた場合等に、一定金額の所得控除を受けることができるというものです。

控除できる金額については、損失を受けた金額や所得金額により異なります。

平成30年は災害が多く、被害に遭われた方もいらっしゃるかと思いますが、そのような場合でも、確定申告をすることによって税金の還付を受けられるかもしれません。

他にも雑損控除の対象はありますので、「これは控除の対象になるの?」と悩んだら、ご相談ください。

確定申告勉強中の新人 岩津でした。

~確定申告や税金のご相談なら三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで~

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