「いくらまで働いてもいいですか?」
確定申告も、いよいよ後半戦に入りました。
河津桜の満開情報など、世間は春の様相になってきましたが、当事務所は確定申告が終わらないと春は来ないことになっています(笑)
あともう少し。頑張ります!
ところで、お客様からよく受ける質問の一つに、「うちのパートさんだけど、ご主人の扶養の条件から外れないためには、いくらまで働いてもいいですか?」というのがあります。
昔は「103万円を超えると配偶者控除を受けられないから」と、よく聞かれました。でも今はもう少し複雑になっています。
まず税務上の条件についてですが、配偶者控除または配偶者特別控除の最大控除額38万円を受けるためには、配偶者が給与所得だけなら年収150万円以下ということになります。ただし、ご主人の所得が900万円以下(給与所得だけなら年収1,120万円以下)という条件があります。
詳しくは国税庁のHPを参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
次に社会保険上の条件ですが、こちらは60歳未満の配偶者であれば、年収が130万円未満ということになっています。見込み年収ですので、月収が1,300,000円÷12月=108,333円を続けて超えると扶養条件を外れます。(この金額には通勤手当も含みます。)
こちらは日本年金機構のHPで。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html
ただし配偶者が、従業員が501人以上の企業に勤務されているなど一定の条件の該当する場合は、年収106万円以上(月収8.8万円以上)なら、ご自身で社会保険に加入することになります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html
最後に、ご主人の会社から支給される扶養手当についての条件。
これは会社によって支給の条件は様々ですので、その条件をご主人に確認していただく必要があります。ちなみに公務員の場合は社会保険に準じた条件になっています。
後藤百合子
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