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民泊により得た宿泊料は課税対象になります。

民泊により得た宿泊料は課税対象になります。

こんにちは、今週担当の山納です。
今回は民泊による課税についてお話しようと思います。

あまり馴染みのない人が多いかもしれません。
民泊という言葉は、法律上のものではなく俗称のようなものです。
平成30年6月に住宅宿泊事業法という法律が施行されて、いわゆる民泊という住宅宿泊事業を行うことができるようになりました。
当時は、ニュースでも話題になりました。

民泊とは、住宅を活用して国内外の旅行者に宿泊サービスを提供することを一般的に指します。
住宅宿泊事業法においては、民泊を行うには諸条件を満たし届出をする必要がありますが、条件の範囲内で利用者に宿泊サービスを提供し、宿泊料を受け取ることが出来ます。

ここからは、個人の方が民泊を行った場合に限定して、宿泊料に対する課税関係についてお話しします。

受け取った宿泊料ですが、自身が居住する住宅を利用して民泊(住宅宿泊事業)を行うことにより得る所得は、原則として雑所得に区分されて課税対象になると考えられます。
ですので、民泊を行っている方は、その年の翌年2月から3月にかけて確定申告を行い、場合によっては所得税の納税義務が生じる可能性も出てきます。

また、消費税についてですが、民泊(住宅宿泊事業)において宿泊者から受け取る宿泊料は、ホテルや旅館などと同様に消費税の課税対象となるとされています。
ただし、課税期間(1月1日から12月31日)の基準期間(個人の方はその課税期間の前々年)における課税売上高が1千万円以下の場合は、その課税期間は免税事業者に該当
しますので、消費税の申告や納税義務は生じません。

住宅宿泊事業法において、個人の方が限られた民泊提供日数の中で1千万円以上の売上を上げるケースはなかなかないのではないかと思いますので、ほとんどの方は消費税の納税義務が生じないのではないかと思われます。しかし、所得税に関しては納税義務の生じる方が結構いらっしゃるのではないかと推測しますので、申告・納税漏れのないようにお気を付け下さい。

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