代表取締役の交代について
こんにちは、今週担当の山納です。
6月10日の片山のブログに少し関連するのですが、
今回は代表取締役の交代についてお話しようと思います。
今年に入って当事務所でも代表取締役の交代をされたお客様が何件かありました。
主に、親から子への世代交代です。
親からしてみれば、自分が頑張って続けてきた会社を子供が継いでくれるのは感慨深いのではないかと思います。
もちろん、親族以外への交代というケースもありますよ。
さて、代表取締役交代にあたって、どういう手続きが必要になってくるのかですが・・・
まず、代表取締役は取締役の中から選ぶことになりますのでもし従業員の方を代表取締役にする場合であれば、事前に取締役に就任しておく必要があります。(交代手続きと同時進行も可能です)
そして、代表取締役の選定決議というのを取締役会で行うのですが、取締役会を設置していない株式会社や有限会社においては株主総会での決議において選定することも可能です。
決議が終わり議事録を作成したら、今度は法務局での登記の変更手続きを行います。
法務局の変更登記が完了するのに約1週間くらいかかります。
上記のような必要書類作成や手続きを自分でするのは手間だと思う方は司法書士といった専門家に依頼すればやってもらえます。
費用はだいたい5万円くらい(うち1万円は登録免許税)で済みますので、利用されるのもいいと思います。
この代表取締役の交代に関してよく受ける質問があるのですが、交代の日付をいつにしたらいいのかというものです。
これは簡単なようでなかなか難しい問題なんですが、その会社が有する諸事情(取引先や銀行との関係性など)がある場合はその点を留意しながら日付を決めていかなければいけないこともあると思いますが、特にそういうことがなければ、いつでもいいと思います。
いつでもいいが故にいつにしたらいいのか決められないというお客様もいらっしゃいましたが、今年元号が変わることもあってせっかくだし5月1日にしようという決め方をされたお客様もいらっしゃいましたし、新事業年度の最初の日にしたお客様もいらっしゃいました。
日付が決められなくて代表取締役交代がズルズル先延ばしになるようなことだけは避けたいですね。
最後に、変更登記を終えた後にしておかなければいけない事の一部を列挙しておきます。
・挨拶状作成
・税務署、都道府県税事務所、市区町村への異動届
・銀行での通帳口座や借入金の名義変更
・社会保険の変更届
・会社名義で加入している保険会社への報告
・事業をするにあたって取得している許認可の変更届
(例:建設業許可)
・定款や就業規則などの代表取締役の名前の確認
・請求書など対外的な書類の代表取締役の名前の確認
・契約書の再締結
・ホームページの内容訂正
・ゴム印、名刺などの作成
ご不明な点がございましたら、無料でご相談させていただきますので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
皆様のお力になれれば幸いです。
~代表取締役交代の手続きなどお困り事は三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで~