スタッフブログ

『車を買って節税したいんです』・・・?

『車を買って節税したいんです』・・・?

先日エアコンの修理に来てもらった電気屋さんが、こんなことを言っていました。
『今年はちょっと特殊事情があって、例年より利益が出そうなんです。税金を払うのが大変だから、車を買い替えようかなと』

 

お客様からもこういうことを聞くことがあります。でも、ちょっと待ってください。たくさんお金を払って買ったから、その分利益が減らせるとは限らないんです。

 

建物、建物附属設備、構築物、機械装置、器具備品、車両運搬具など、時の経過によって価値が減っていくものについては減価償却資産となり、基本的に使用可能期間(法定耐用年数)に応じて費用に計上されます。

ただし、使用可能期間が1年未満のもの、金額が10万円未満のものや、青色申告の中小企業の場合は30万円未満のもの(上限があります)については全額経費として計上することができます。

 

ではもし先日の電気屋さんが車を購入したとしたら、購入年度に経費となるのはいったいいくらなのでしょうか。

減価償却資産の計算方法としては、大きく分けて『定額法』『定率法』『生産高比例法』『リース期間定額法』の4つがあります。

個人事業主の方は、原則『定額法』で計算し、法人の場合は、原則『定率法』(建物、建物附属設備、構築物や無形減価償却資産、リース期間定額法で処理するものを除きます)で計算します。

※他の償却方法を選択したい場合は、所轄の税務署長に対して届出書の提出が必要になります。

 

例えば12月決算の法人が10月に新車(普通乗用車)を300万円で購入した場合

 

3,000,000円×0.333(法定耐用年数6年)×3ヶ月(10~12月)÷12ヶ月

=249,750円

となり、実は300万円どころか25万円足らずしか経費として計上できません。思ったほどの効果は得られないのです。

そもそも、節税目的で多額の出費をしようというのが理にかなっているかどうか。
無駄な経費は税金を支払うよりも無駄な支出になります。
本当に必要な経費かどうか、よく検討するのが賢明でしょう。

参考:国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

後藤 百合子

PAGE TOP