スタッフブログ

覚えて下さい「家族信託」という言葉

こんにちは、今週担当の山納です。
秋ですね。
過ごしやすくなり、食欲の秋だけあって何を食べても
美味しいですが、困りますね。
体重と体脂肪を気にしつつ旬を味わいましょう。

家族信託についてご存知ですか?

さて、皆さんは家族信託という言葉を耳にしたことはありますか?

これは、判断能力を失うなど自分自身で財産の管理が出来なくなった時のために、財産の管理や処分をする
権限を家族に与えるという信託契約です。

家族信託のケース

「家族を信じて自分の財産を託す」ということですね。

どういう時に活用するのか?
テレビや雑誌などで目にするのは次のようなケースです。

親が認知症になってしまい、親の財産を処分することが出来なくなったという。

財産の処分には、本人の明確な意思表示が必要となる。

預金口座が凍結され、保険の請求・解約が出来なくなり、土地建物の売却が出来ず、株式の売買も出来ない。
親の介護にかかる費用や医療費、生活費など、支払に必要なお金を親の財産から用意することが難しくなるのだ。

親には財産があるのに、子供は親の介護の為にその財産を使えず、子供は自分の財産を使わざるを得なくなり、
自分達の生活が苦しくなっていく。(親が亡くなり、相続により遺産分割されるまで財産の処分が出来ない。)

このような事態を避けるための制度として家族信託を活用することが出来ます。

信託契約の内容次第で、家族は財産の管理や処分に広い権限を有することが可能ですので、家族間(親と子)で何をどうするかをしっかり話し合って決めることが重要となります。

そうすることで、親が認知症になっても預金の引出しや保険の解約、土地の売却や株の売買などが可能となります。

最近は、子供に迷惑をかけたくないと親自身でしっかりと老後のための財産を用意していることが多く、子供に資金的な負担をかけないようにと考える親がいらっしゃいますが、上記ケースのような思わぬ落とし穴を回避する方法となるのが家族信託です。

家族信託の注意点

1つ注意が必要なのは、認知症と診断されたからといって必ず財産を凍結されるとは限らないということです。

ある大手銀行によると、「重要なのは、あくまで窓口でのやりとりで預金者本人の意思確認がとれるかどうかであって認知症のせいで一律に口座が凍結されてしまうことはない」ということです。

ただし、この辺りの対応は各銀行によって異なるでしょう。

家族信託は上記ケース以外にも活用の仕方がありますが、今回は私が皆さんにお伝えしたい1つのケースに絞ってお話しさせていただきました。

家族信託のまとめ

何事も早めに準備をして損をすることは決してありません。

親の判断能力がしっかりしているうちに、認知症になった時の財産管理を信頼できる家族などに委ねることを決めておくことが必要になってくるのではないでしょうか。

~家族信託や相続などご不明な点は三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで~

PAGE TOP