ホームページのリニューアル後、第一弾のスタッフブログです。
皆さま、そろそろ年末調整の準備に入ろうかという時期ではないでしょうか?
今年も南部会計事務所による年末調整説明会を開催します!
<年末調整説明会~私たちと一緒に年末調整を知ろう~>
日時:第1回…令和1年11月15日(金)PM4:00~6:00
第2回…令和1年11月22日(金)AM10:00~12:00
場所:弊所2階ミーティングルーム
内容:①年末調整とは
➁給与計算のしくみ
③年末調整関係書類の書き方
④令和2年度からの基礎控除額の改正について
⑤質疑応答
料金:無料
顧問先の方はもちろんのこと、その他のお友達やホームページを見られた方は、どなたでも参加できます。お電話にてお気軽にお申込みください。
その前に少しだけ外国人の方の扶養についてお知らせします。
非居住者である親族を扶養親族等とするための必要書類
非居住者である親族を扶養とするためには、以下の書類を事業者に提出又は提示する必要があります。
(1)親族関係書類
従業員さん本人との親族であると確認できる書類(以下の①又は②のいずれか)
①戸籍の附票の写しなどの書類及び非居住者である親族のパスポートの写し
②外国政府等が発行した、非居住者である親族の氏名、生年月日及び住所等の記載がある書類(例えば、外国政府等が発行した戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などの書類が該当します)
(2)送金関係書類
例えば、外国送金依頼書の控えや非居住者である親族が使ったクレジットカードの利用明細書(従業員さんの口座から引き落とされているもの)が該当します。
※扶養親族としたい人それぞれに送金した明細書が必要です。
(例えば、非居住者である配偶者と子どもの2名ともを扶養に入れたい場合、配偶者と子ども両方に送金している必要があります)
※原則としてその年に送金等を行ったすべての書類を提出又は提示する必要がありますが、年3回以上送金しているようであれば、最初と最後の送金書類のみで結構です。
親族書類,送金関係書類の注意点
なお、上記のすべての書類は、翻訳されていないと無効です。また、1年間の送金金額について「いくら以上を送金する必要があるか」の定めはありませんが、少額(当該送金額では生活ができないものと思われる金額)である時には、何のために使われるのかを確認しておく必要があります。
非居住者扶養の参考資料
詳しくは、以下の「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」
を参考にしてください。
片山
~年末調整や外国人扶養のご相談なら三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで~