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建設業の消費税を計算する際の注意点

こんにちは。消費税率の改正や軽減税率制度が導入され、1ヶ月以上経過しましたが、皆さんはもう軽減税率制度には慣れましたか。

さて、今回は建設業の消費税についてのお話です。

簡易課税における建設業の消費税について

消費税の計算方法は、原則的な計算方法と簡易的な計算方法(簡易課税制度)の2種類があり、簡易課税制度とは、原則的な計算方法(課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除する方法)に代えて、業種別に定めた「みなし仕入率」を用いて計算した仕入税額を控除する制度です。

この「みなし仕入率」は業種別に以下の6種類に区分されます。

簡易課税制度の事業区分

事業区分みなし仕入率該当する事業
第一種事業90%卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。
第二種事業80%小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)をいいます。
第三種事業70%農業(※)、林業(※)、漁業(※)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
※令和元年10月1日を含む課税期間(同日前の取引は除きます。)からは、農業、林業、漁業のうち、消費税の軽減税率が適用される飲食料品の譲渡に係る事業区分が第三種事業から第二種事業へ変更されます。
第四種事業60%第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。
なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。
第五種事業50%運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第六種事業40%不動産業

 

上記のように、建設業の場合は原則として第三種事業に該当することになりますが、特定の場合、第四種事業となるものがあります。

では、どのような時に区分が変わるのか確認しましょう。

建設業の事業区分は全て第三種事業でいいの?

建設工事の下請業者が主要な原材料を自己調達して行った工事は第三種事業に該当します。

また、請負った工事を自ら行わないで、全部下請に施工させた場合も第三種事業として取り扱われます。

しかしながら、主要な材料を無償支給を受けている場合には「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」を行う事業として第四種事業に該当します。

同様に、釘、針金、接着剤、工具、建設機械等の補助的材料を自ら調達しても、他の主要な原材料を元請会社から無償支給された場合は第四種事業となります。

このように、同じ建設業であっても、その業務の態様によって消費税の納税額が大きく変わってくることとなりますので、適正に区分し、間違えのないように注意しましょう。

 

宮本 

~消費税や税金のご相談なら三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで~

 

 

 

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