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軽減税率(消費税)、レシートに要注意!

こんにちは、今週担当の山納です。

急に寒くなってきましたね。

蟹が解禁になりましたとか、イルミネーションが始まりましたとか、何気に流れるクリスマスソングとか、・・・もう冬なんですよね。

今年は早い時期からインフルエンザが流行しているという報道もありますし、皆様お体にはお気をつけいただきまして、笑顔でオリンピックイヤーを迎えましょう。

 

軽減税率が始まってまもなく2か月

10月に消費税率が10%に上がり、はや2か月が経とうとしています。 皆様、どうですか? そろそろ慣れてきましたか? 

基本的には全てが10%になったのですが、一部10%じゃないものが存在するのです。 軽減税率制度というのですが、日々の生活における負担を減らすために、主に飲食料品を中心に消費税率を8%のままで据え置きますねという制度です。 この制度のおかげで、食費という観点では家計にそれほど影響はなかったのではないでしょうか。

家計を把握する上で家計簿をつけていらっしゃるご家庭も多いと思いますが、会社を経営されている方々も家計簿のように帳簿というものを必ずつけていると思います。 10月以降、軽減税率制度が始まったことで、8%と10%の2つの税率が存在することとなり、帳簿の処理の仕方にも影響が出てきます。

軽減税率、めんどくさい!

スーパーとかで買い物をする時、例えば飲食料品だけを購入した場合は全てが8%となりますし、洗剤など飲食料品以外の物だけを購入した場合は全てが10%となりますので、帳簿の処理としてはレシートに記載されている合計金額を見て仕訳を1つするだけで済みますのでシンプルだと思います。

しかし、例えば人参と洗剤を一緒に購入した場合は、8%のものと10%のものを同時に購入しているため、上記のように単純にレシートの合計金額で仕訳を1つするだけでは済まないのです。 では、どうするのか? この場合、8%だけの合計金額と10%だけの合計金額を見て、2つに分けて仕訳をすることになります。 これがめんどくさいんです。

軽減税率、レシートの見方に注意!

軽減税率に関して、レシートの表示の仕方はお店により異なり、統一されているわけではありません。 軽減税率8%対象商品については、商品名の前や価格の後ろに※マークなどの印が付くようになっています。 そして、マークが付いているものだけを集計して8%対象額の合計が記載され、マークが付いていないものだけを集計して10%対象額の合計が記載されます。 ただし、この各合計の記載の仕方に注意が必要となります。 合計欄の表示の仕方は、主に以下の2種類です。

 

まずこちらのレシートの場合ですが、(外8% 対象 ¥962)と(外10% 対象 ¥420)という表示がされています。 この場合の「 外 」というのは外税、つまり税抜金額であるということを表しています。 

ですので、¥962に8%を掛けて¥1038、¥420に10%を掛けて¥462というように税込金額を算出します。 これらを足して合計¥1500になるわけです。

この外税表示のレシートの場合は、自分で税込金額を算出しなければいけないという手間が生じます。(本当にめんどくさいです。)

 

一方で、こちらのレシートの場合ですが、(内8% タイショウ ¥1755)と(内10% タイショウ ¥708)という表示がされています。 この場合の「 内 」というのは内税、つまり税込金額であるということを表しています。 

ですので、¥1755と¥708の合計が¥2463になるわけです。

この内税表示のレシートの場合は、表示金額がすでに税込なので自分で算出する必要はありません。

 

帳簿の処理をする時は、税込金額で処理をすることが多いと思いますので、特に外税表示のレシートの場合はくれぐれも税込金額を算出することを忘れないで下さい。

 

軽減税率、クレジットカード利用にも注意!

お支払いにクレジットカードを利用されている会社は多いと思います。 後日、カード明細が届いて経理処理をしていくことになると思いますが、10月以降利用分については、ぜひクレジットカード利用時にレシートを貰うようにして下さい。

カード明細にはお店や利用金額が記載されているからレシートを貰わなくてもいいよね・・・とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、10月以降利用分は軽減税率8%が対象となってきますので、上記の様に8%と10%のものを同時に購入された場合、仕訳処理を2つに分けなければいけないのですが、カード明細には各税率の内訳が記載されているわけではないので、レシートが必要になるのです。 

ですので、軽減税率うんぬんは関係なく、常日頃からレシートを貰うクセをつけて、どのような状況にも対応出来るようにしていただければと思います。 無くて損をすることはあっても、貰っといて損をすることはないですからね。

 

山納

~記帳の仕方などご不明な点は三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで~

 

 

 

 

 

 

 

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