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7月納付の税金等、お忘れなく!

こんにちは、今週担当の山納です。

皆様、コロナ禍の中いかがお過ごしでしょうか。

6月19日に移動自粛制限が全面解除されてから人の動きが戻りつつある一方で、感染者数が増加してきている地域もあり、コロナウイルスとの共存によるリスクは覚悟していたものの、その難しさを痛感する毎日です。

皆が等しく感染リスクにさらされているわけですが、今まで通り感染防止に注力していただき、出来るだけ感染者が増えないことを祈るばかりです。

 

7月納付の税金等 再確認しましょう

コロナの影響はあるものの、4月の新年度から例年通りのスケジュールで税金等の納付をしてこられたと思います。

立て続けに様々な納付がやってきた中で、この7月の納付分で一段落だと感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

納付漏れがないように、ここで再確認しておきましょう。

源泉所得税

通常、源泉所得税は徴収した月の翌月10日までに納付することとなっています。

しかし、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出されている方は、1~6月に徴収した源泉所得税を7月10日までに納付することになります。

半年分の納付になりますので、納付金額も大きくなってくると思います。

コロナの影響を受け資金繰りが厳しい会社もあるかと思いますが、納付猶予という措置があり、申請を行うことで担保や延滞税なしに納付を猶予することが出来ます。

詳しくは、5月25日のブログ「納付猶予という方法があります」をご覧下さい。

固定資産税

新年度になり、4月に「固定資産税・都市計画税 納税通知書」が市町村から届いたと思います。

基本的に4回に分けて納付していきますが、その2回目を7月31日までに納付することになります。(まとめて年払いすることも可能です。)

こちらも源泉所得税同様に納付猶予が出来ます。

労働保険

労働保険(労災保険と雇用保険)は、毎年、年度更新の手続きを行います。

この手続きは6月1日~7月10日までの間に行い、労働保険料の納付を7月10日までにすることになります。(概算保険料総額が40万円以上の場合は、3回に分けて納付することが出来ます。)

ただし、このコロナ禍を鑑み、年度更新期間が8月31日まで延長されています。

こちらも源泉所得税同様、申請を行うことで延滞金なしに納付猶予が出来ます。

 

7月中の社会保険の届出 お忘れなく!

ここでは、納付ではなく7月中に行う社会保険の届出について触れたいと思います。

届出忘れがないように気をつけてください。

報酬月額算定基礎届

毎年、7月1日現在の被保険者を対象に標準報酬月額を決定するために、4~6月に支払われた給与を記載した算定基礎届を提出することとなっています。

この算定基礎届により決定された標準報酬月額を基に、原則1年間(9月~翌年8月)従業員から社会保険料を天引きします。

この算定基礎届の提出期間が7月1日~10日までとなっています。

被保険者賞与支払届

6月や7月に従業員へ賞与を支給される会社もあると思います。

社会保険の被保険者へ賞与の支払いをした場合、賞与支払届の提出が必要となります。

提出について、基本的には「賞与支払日より5日以内」となっています。

結構タイトなスケジュールですよね。

明確な提出日の設定がないので、賞与を支給して安心してしまい届出を忘れてしまうケースも散見されますので、気をつけてください。

 

全体的に言えることですが、税務署や市町村など公官庁から届いた郵送物は、放置しておかずに届いたら必ず中身を確認するようにして下さいね。

 

~納付や猶予でご不明な点がございましたら三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで~

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