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小規模企業共済による節税

こんにちは11月も残り僅かとなりましたが、コロナ感染者が増えてきました。皆様感染予防にお気をつけ下さい。

さて今回は経営者や事業主様のための、積み立てによる退職金制度のご紹介です。

 

小規模企業共済とは

国の機関である中小企業基盤整備機構が運営する小規模企業共済制度は、小規模な経営者や役員、個人事業者様の、積み立てによる退職金制度です。

 

制度の特徴

◯国が作った経営者のための退職金制度です。

◯掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)として課税対象所得から控除できます。

◯共済金の受取時に一括の場合は「退職所得扱い」、分割の場合は「公的年金等の雑所得扱い」となり、税制メリットがあります。

 

掛金と節税効果について

掛金は月額1,000円から7万円までで500円単位で自由に選択でき、増額や減額がもできます。

預金口座からの振替による払込となります。

 

例えば、課税所得が400万円で掛金が月額3万円だとすると、109,500円節税することができます。

 

共済金について

個人事業主が事業を廃業した場合や、65歳以上で180ヶ月以上掛金を払込んだ場合など、又は経営者などの役員で、会社が解散したい場合や、病気、怪我の理由により、又は65歳以上で役員を退任した場合などで、共済金を受け取ることができます。

共済金の額などは、掛金の月数、共済事由ごとに、受取れる基本共済金(固定額)が規定されています。

受取方法で、一括で受け取る場合は、退職所得扱いとなり、分割で受け取る場合は、公的年金等の雑所得扱いになり税制上の取扱も異なることになります。 

*詳しくは以下をご確認ください。

小規模企業共済とは

 

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