こんにちは、今週担当の山納です。
今年もあと10日ほどで終わりですね。
今年は新型コロナに振り回された1年でした。
まだまだ困難な状況が続いておりますが、少しでも早くワクチン接種が始まり
感染者数が減少していくことを祈るばかりです。
利用出来るコロナ政策を確認しよう!
事業をされている方もお給料を頂いている方も、何かしら新型コロナの影響を受けているのではないかと思います。
そういった事業者や国民に対して、日本政府はいろんな政策でもって支援をしてくれています。
政策によっては予定通り期限を迎えるものもありますし、期限が延長されているものもあります。
今回は、主だった政策について確認をしておきたいと思います。
持続化給付金と家賃支援給付金
この2つは、法人や個人事業など事業をされている方が対象の給付金です。
新型コロナウイルスの影響で売上高が減少した場合に申請が出来ます。
持続化給付金は、2020年の1月から12月の間で、前年同月と比較して売上高が50%以上減少
している場合に申請できる給付金で、法人には200万円、個人事業等には100万円が給付されます。
家賃支援給付金は、2020年5月から12月の間で、前年同月と比較して売上高が50%以上減少
しているか、又は連続する3か月間の合計売上高が前年同期間と比較して30%以上減少している場合
のどちらかに該当すれば申請できる給付金です。
給付額についてはいろいろ条件があるんですが、法人は月額の支払賃料が75万円以下の場合に、
個人事業等は月額の支払賃料が37.5万円以下の場合に、月額支払賃料X2/3で算出された金額を
6倍した金額が給付額となります。
申請は、各給付金のホームページからインターネットにより行います。
この2つの給付金は、申請期限が令和3年1月15日までとなっておりますので、条件に該当していて
申請がまだの方はお急ぎ下さい。
雇用調整助成金
これは、法人や個人事業など事業をされている方が対象の助成金です。
新型コロナウイルスの影響で売上が減少し経営が厳しくなった事業者が、従業員を解雇や雇止めを
することなく従業員の雇用や生活を守っていけるように事業者を支援するものです。
この制度は元々ありましたが、新型コロナに対応した特例措置として、企業が従業員に休業手当を
支給した場合、国がその100%を助成してくれます。(日額上限15,000円)
申請は、ハローワークか労働局に必要書類を提出する形で行います。
令和3年2月28日までの休業が新型コロナの特例措置の対象となっておりますので、もうしばらく時間的猶予はありますが、忘れないように早めに行いましょう。
※再延長の可能性もあるかもしれません。
住宅ローン控除
こちらは、個人を対象とした所得税の減税制度です。
一定の条件のもと、住宅を購入した場合に10年間に渡って所得税の減額措置を受けられます。
2019年10月に消費税が10%になったことに伴い、特例措置として減税を受けられる期間が
10年間から13年間と3年長く受けられるようになっていました。
新型コロナ感染拡大の影響で、住宅建築に遅れが出ていることに対応するために、また住宅購入者
の負担軽減を目的として、13年間の特例措置を受けるに当たって、原則2020年末までの入居
としていた期限を2022年末まで2年延長される予定となっています。
住宅取得を考えていた方にとっては、非常にありがたい特例措置だと思います。
まとめ
日本政府は状況を見ながら、企業や国民のためにいろんな政策を打ち出してくれています。
それを全て把握するのは困難ですが、せっかくある制度ですからしっかり活用していきたいですね。
当事務所からも、収集した情報をこれからもブログという形で発信していきますので、
チェックしていただけるとありがたいです。
それでは最後に、皆様よいお年をお迎えください。
~給付金や助成金などご不明な点がございましたら三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで~