暑中お見舞い申し上げます。
オリンピックも無事に終了し、選手の皆さんの頑張りと日本選手団の皆さんの素晴らしい活躍に、感銘を受けるとともに私自身もパワーをいただきました。
ここで、初心に帰り簿記の基礎でもある記帳についてお話したいと思います。
個人事業主のための記帳教室~白色申告編~
個人事業主で白色申告される方の記帳,帳簿等の保存について
- 対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※税額が発生しない等の理由で所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
- 記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
- 帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。
保存が必要なもの | 保存期間 | |
---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
<国税庁HPより>
国税庁のHPには上記のように記されています。
白色申告では、売上と経費の集計をするだけでいいのですが、確定申告時には1年間の売上と経費が明確でないといけません。
では、具体的に何をすればよいか...
基本的には、現金出納帳(「お小遣い帳」のようなもの)と預金出納帳を付けていくのがよいかと思います。
それが面倒で、日々記帳が困難な方は、月に一度、以下のような帳簿を作成するといいと思います。
・売上の請求書や領収書より売上先別に売上金額を記帳しておく。
・経費については、請求書や領収書より、何に使った経費であるかを費用科目ごとに集計する。
・主となる仕入は、仕入先別に仕入金額を記帳しておく。
・従業員さんに支払ったお給料と源泉所得税は、人毎に記帳しておく。
・減価償却資産(一個10万円以上の資産)がある方は、その資産を買った都度、記帳しておく。
記帳は、普通のノートに記入しておけばいいのですが、確定申告の際に困らないように毎月集計しておくことをお勧めします。
国税庁からは下記の集計用紙もご案内してます。
手書きで集計することが面倒な方に関しては、パソコンで簡単に記帳できる無料ソフトがあります(JDL出納帳メジャー等)。
その他、入力するだけで集計してくれて、収支内訳書、申告書が作成できるソフトもありますので、是非ご利用ください。
最近、当事務所では、個人事業を創業された方や個人事業から法人成りされた方から多くのご相談をいただいており、「創業して間もなく多忙なので、記帳作業は任せたい!」とのご依頼が多くあります。
出来る限りお手伝いさせていただきますので、お困りなことがあればご用命ください。
第二弾は「個人事業主のための記帳教室~青色申告編~」を予定しております。
~帳簿記帳や税金のご相談なら三重県鈴鹿市の税理士法人フラッツ・コンサルティングまで~
片山