こんにちは、今週担当の山納です。
早いもので今年も残すところ3か月となりました。
賛否両論はありましたが、東京オリンピック、パラリンピックが無事終わりました。
毎日、選手の皆様の頑張りがメディアで紹介されているのを見ていると、それを間近で見れなかったことが非常に残念でなりませんでした。
次回は3年後のパリ、テレビ越しになりますが楽しみにしています。
住宅ローン控除
住宅ローン控除とは・・・、実は以前ブログでご紹介しておりますので、ここでは割愛させていただきます。
住宅ローン控除、3年間延長!? | 税理士法人フラッツ・コンサルティング (flats-tax.jp)
以前のブログは2020年1月13日に作成しました。
内容は変わっていないのですが、3年間延長の期間が変更となっております。
3年間延長の特例期間が変更となっている
そもそも、3年間延長となった理由は消費税率が8%から10%になったことによるものです。
特例を受ける要件の1つとして、令和2年12月末までの入居が求められていました。
しかし、令和2年に入り新型コロナウイルスが日本中に蔓延。
それに伴い令和2年4月、新型コロナウイルス感染症の影響により期間内に住宅への入居が出来なかった場合、令和3年12月末までに入居してくれれば
いいよという新型コロナ特例が施行されました。
そして年が明けて令和3年、改めてこの特例が見直されました。
現在は、令和3年1月1日~令和4年12月31日までの間に住宅への入居をした場合に控除期間13年間の特例を適用することが出来るとされています。
ちなみに、この場合において新型コロナウイルス感染症の影響による遅延理由は問われないこととなっています。
つまりは、要件を満たしていれば誰でも適用できるということです。
要件についての注意点
令和4年12月31日までの住宅への入居が要件の1つなら、まだまだ時間があるし楽勝だぁと思われている方、それは大間違いです。
実は、いついつまでに契約が締結されていること・・・という要件が別途あるからです。
新築の場合、令和2年10月1日~令和3年9月30日までの間に契約が締結されていること。
分譲住宅の取得や増改築の場合、令和2年12月1日~令和3年11月30日までの間に契約が締結されていること。
新築の場合は、あと数日しかないですね・・・💧
分譲住宅の取得や増改築の場合は、あと2か月猶予がありますので、ご検討中の方は残り時間を気にしていただければと思います。
せっかくある制度ですので、最大限に活用したいものです。
~住宅ローン控除についてのお困りごとは、三重県鈴鹿市の税理士法人フラッツ・コンサルティングまでご連絡下さい~