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個人事業主のための記帳教室~青色申告編~

衆議院選挙、終わりましたね~
投票は行かれましたでしょうか。
私たちも、会計、税務に関心を持って頂けるよう、日々努力しております!
そこで、今回は青色申告について、ご説明させていただきます。

個人事業主のための記帳教室~青色申告編~

個人事業主で青色申告される方の要件と記帳方法について

  • 対象となる方
    事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業を営んでいる方で、
    確定申告する年の3月15日までに、所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出した方。
    ※その年の1月16日以降に開業された方は、開業日から2ヶ月以内が「青色申告承認申請書」が、提出期限となります。

下記の表をご参照ください。

青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
※正規の簿記の一般的な複式簿記で記帳することにより、青色特別控除の特典が受けれます。詳細は、次回でご説明いたします。

  • 記帳する内容と帳簿
    収入金額や必要経費に関する事項について、取引の年月日、相手方の名称、金額や日々の売上げ・仕入れの合計金額等を帳簿に記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
    なお、消費税の課税事業者となる方は、軽減税率の対象となる売上げ・仕入れ がある場合、税率ごとに区分して帳簿に記載する必要があります。

 

  • 帳簿等の保存
    収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や棚卸表、請求書、領収書などの書類を下表のとおり保存する必要があります。
保存が必要なもの保存期間
帳簿仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など7年
書類決算書類関係損益計算書、貸借対照表、棚卸表など7年
現金預金取引等関係書類領収証、小切手控、預金通帳、借用証など7年(※)
その他の書類取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)5年

※ 前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下の方は5年
<国税庁HPより>

では、具体的に何をすればよいか...

まずは、現金出納帳、預金出納帳をつけましょう。
日付、科目、金額、摘要(どこで、何の目的か、何代か等)、詳しく記入しておきましょう。
都度、記帳しておかないと、現金残高が合わなくなったり、何に使ったのか不明になると困りますので、日々の記帳しておくようにしましょう。
現・預金出納帳から、相手科目毎に転記し、総勘定元帳を作成します。
固定資産台帳は、1つ10万円以上 の資産を購入した場合に、耐用年数に応じた減価償却費を計算するために作成します。
その他の帳簿については、必要に応じて、作成しておきましょう。

原則として、複式簿記での記帳が必要ですので、現金,預金の相手科目の元帳作成が必要となります。手書きですと、転記ミスも多くなります。出納帳ソフトやレシートから仕訳を作成してくれるシステム等を利用して、帳簿作成することをおすすめします。

また、帳簿保存について、令和4年1月~データでの取引(電子取引)については、電子帳簿保存が義務化され、違反すると青色申告の承認が取り消されることがありますので、ご注意ください。
電子帳簿保存については、前回ブログをご参照ください。

  • 青色申告申請をすると、特典があります。
    その特典については、次回の片山担当の時に、ご説明いたします。

第三弾は「個人事業主のための記帳教室~青色申告の特典編~」を予定しております。

 

~帳簿記帳や税金のご相談なら三重県鈴鹿市の税理士法人フラッツ・コンサルティングまで~
片山

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