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インボイス制度、開始1か月が経ち

こんにちは、今週担当の山納です。

11月になり、今年もあと2か月ですね。
私達は、12月になると年末調整業務が本格的にスタートしますので、より時間経過感覚が早まり
おそらく気が付いたら「あけましておめでとうございます」と言ってるような気がします。

10月1日からインボイス制度がスタートして1か月が経ちました。
今までもスタッフブログでインボイス制度に関する記事をご紹介させて頂いておりますが、
改めて会社としての対応について、簡単にですがおさらいしようと思います。

インボイス制度 自社が発行する売上請求書の対応

インボイス制度は、基本的に法人や個人事業といった会社と会社同士のやり取りに対して適用される制度です。
ですので、自社の売上目線で考えた時、売上相手が一般消費者の場合はインボイス制度の対象にはなりません。
では、売上相手が会社の場合に何をどのように対応したらいいのかをお伝えします。

とはいえ、やるべきことは今までと変わらず、得意先である取引会社に対して請求書を発行します。
ただ違う点がありまして、インボイス制度対応のためには適格請求書というものを発行する必要があります。
言い換えれば、インボイス制度用の請求書でしょうか。
以下に示す6項目が記載された請求書をインボイス制度では適格請求書というのです。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

自社が発行する請求書にこれら6項目全てが記載されているかを再確認して下さい。
なお、これら6項目は1枚の書類に全てが記載されている必要はなく、例えば請求書以外にも
納品書などを発行している場合、請求書と納品書でこれら6項目が記載されていれば
インボイス制度の適格請求書として認められます。

インボイス制度 自社が支払う場合の支払請求書や領収書・レシートの対応

自社の支払い目線で考えた時、その支払い対象はたくさんありますが、代表的なものを紹介していきます。

1.仕入や外注、修繕などといった相手先から支払請求書を受け取り支払う場合
この場合の注意点として、受け取った支払請求書に上記適格請求書でお伝えした6項目が記載されているかを
確認して下さい。 6項目全てが記載されている必要がありますが、パッと見で確認するならばアルファベットの
”T”から始まる登録番号が記載されているか否かが分かり易いと思います。
10月の請求書からが対象となります。(9月までの請求書に既に記載されていても問題ありません。)
もし受け取った支払請求書に登録番号などが記載されていない場合は、①まだ適格請求書に対応出来ていない、
②そもそもインボイス制度に登録していない、ことが考えられますので、一度相手先に確認してみましょう。

2.請求書などが郵送で送られて来ない場合
近年、SDGsといった取組みに関連して、紙の削減を目的にペーパーレス化が進んでいます。
その一環で、大手企業を中心に紙の請求書が郵送で送られなくなってきています。
この場合、請求書はメールで送られてきたり、対象企業のホームページから取得することになります。
取得した請求書は、上記1番同様、登録番号などが記載されているかを確認しましょう。

ちなみに、この様にファイルなどの電子データで請求書などを受け取った場合は、その保存方法が重要になります。
電子帳簿保存法という別のルールになりますが、過去のスタッフブログでご案内しておりますので、そちらをご覧下さい。
インボイス制度よりやばい?電子帳簿保存法とは – 税理士法人フラッツ・コンサルティング (flats-tax.jp)

3.ETCカードを利用した場合
高速道路を利用する時、現金でお支払いする場合はレシートを受け取ります。
ただ、ほとんどの場合はETCカードを利用して、クレジット決済で支払われる方が多いと思います。
ETCカードを利用すると、料金所でレシートは受け取れませんので、後日、「ETC利用照会サービス」というサイトで
”利用証明書”というものを取得する必要があります。(利用証明書を取得するためには、登録が必要となります。)
この利用証明書に登録番号が記載されていますので、こちらを保存して下さい。
詳しくは、過去のスタッフブログでご案内しておりますので、そちらをご覧下さい。
ETCとインボイス制度 – 税理士法人フラッツ・コンサルティング (flats-tax.jp)

4.従業員や相手企業に経費などの立替払いをしてもらった場合。
従業員が自分のお金やクレジットカードを使用して事業に必要な物を購入した場合や、仕入や消耗品など相手企業が
替わりに立替払いしてくれた場合には注意が必要となります。
精算する時に、単純に購入先のレシートや領収書などを受け取ればいいというわけではなく、この場合は立替払いを
してくれた従業員や相手企業からインボイスのコピー及び立替金精算書等の交付を受ける必要があります。
詳しくは、過去のスタッフブログでご案内しておりますので、そちらをご覧下さい。
インボイス制度において立替払いがある場合の留意点 – 税理士法人フラッツ・コンサルティング (flats-tax.jp)

5.普段、お店でお買い物などする場合
インボイス制度は任意の登録制度です。
ですので、登録していないお店や会社はそこそこあると思います。
例えば、接待などでお食事をしたり贈答品を購入したり、あるいは自社の備品や文房具などを購入する時、
お店のレシートなどに登録番号が記載されていないこともあるかと思います。
大抵の場合は、そのお店はインボイス制度に登録していないと考えてもいいでしょう。
インボイス制度に登録していないお店でお買い物をした場合、簡単に言うとそのお買い物で生じた消費税額を
自社が負担することになります。(その消費税額分、消費税の納税額が増えてしまい、損得で言えば損になります。)

インボイス制度が始まってから、お客様にインボイス制度に登録していないお店などを今まで通り利用すべきか否かの
相談を受けることがありました。
ポイントは、利用金額と利用頻度かと思います。
例えば、毎日そのお店を利用するならば1年間で結構な金額になり、消費税額の自社負担額が大きくなってしまいますので
注意が必要ですが、たまに接待で利用するとか、たまに贈答としてお菓子を購入するといった低頻度での利用であれば
自社負担の影響も少額ですみますので、それほど気にする必要はないかと考えています。
要は、高額・高頻度でなければ、今まで通りそのお店を利用しても差し支えないと私は思います。

他にもお伝えしたいことはありますが、正直キリがありませんので、今回はここまで。
実際にインボイス制度が始まってから、新たに気付いた事や対応が必要な事案が出てきています。
また、そのような新たな事象を今後もお伝えしていければと思っています。

~インボイス制度のことなど、ご相談は三重県鈴鹿市の税理士法人フラッツ・コンサルティングまでご連絡下さい~

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