インボイス制度開始まで気がつけば残り2か月となってしまいましたが、制度対応の準備は進んでおりますでしょうか。
本日は、ETCカードを使用している事業者の方に必要な準備・対応についてお伝えできればと思います。
ETCカードで高速道路料金を支払う場合、領収書を受け取ることができないため、インボイス制度が始まったらどうすればいいの?と思われている方も多いのではないでしょうか。
結論から申しますと、
ETCカードで支払った高速道路料金については、「ETC利用照会サービス」で「利用証明書」を発行し保存することで、仕入税額控除を受けることができます。
利用証明書
ETC利用照会サービスより発行する利用証明書は、インボイス制度開始の2023年10月1日までにインボイスの要件を満たしたレイアウトに変更予定で、以下のような書類になります。
(出典:ETC利用照会サービス インボイス制度導入に伴う利用証明書のレイアウト変更について)
ETC利用照会サービスは、ETCカードの利用明細をインターネット上で確認することができるサービスで、利用証明書を発行するにはETCカードを登録する必要があります。
▼こちらのETC利用照会サービスのサイトから登録をしてください。
https://www.etc-meisai.jp/
インボイス制度開始後に慌てずに済むように、お早めの登録をおすすめします。
また、利用証明書を発行するタイミングについてですが、金額未確定時に発行したものはインボイスとして認められませんので、必ず金額確定後に利用証明書を発行するようご注意ください。
各高速道路会社のドライバーズサイトにも、支払手段別のインボイス制度対応について記載がありますので、ご確認しておいていただくと良いかと思います。
〇NEXCO中日本の対応
(出典:NEXCO中日本 適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始に伴う高速道路料金の領収書等について)
インボイス制度が始まると、さまざまな取引に対して今までとは異なる対応をしなければならなくなる場合があります。
この取引はどう対応すればいいの?と疑問を抱いた場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。
加藤
~インボイス制度のご相談は、三重県鈴鹿市の税理士法人フラッツ・コンサルティングまで~