先日あるお客様から、『出入り業者の従業員の横領が発覚してね』というお話を伺いました。内部告発で分かったそうですが、その会社では従業員が横領した金額を返済するのは無理とみて、その分の請求は諦めたらしいとのことでした。
さて、この場合会社は被害者のように思われますが、税務上ではどうなるでしょうか?
横領にも税金がかかるのか?
通常、横領の内容は『売上の隠蔽』または『経費の架空計上』などであり、利益を増加させる要因がほとんどです。
具体的には、下記のような仕訳となります。
【 横領損失 / 売 上 】
損失計上すると同時に利益も計上するのですが、同時に横領した従業員に対する損害請求権も発生します。
【 損害請求権(未収入金)/ 損害賠償金(雑収入)】
そして、『利益が増加する』ということは『税金が増加する』ということにつながります。
しかも過年度の申告を過少申告していたとなれば、延滞税などもかかることになるでしょう。
今回のケースでは内部告発によって発覚し自主的に修正申告をしたようですが、税務調査によって発覚することもあるでしょう。その場合、上記の税金に加えて過少申告加算税や重加算税といった罰金も課されるケースもあり得ます。
会社は横領されて手元にお金が残っていないのに税金を払うのか、と考えると納得できない気がしますが、会社側が本当に横領の事実を知らなくても、責任の所在は会社側にあると判断されることが少なくありません。
横領した金額を返済してもらわないとどうなる?
横領した金額の全額返済が期待できないとなると、横領が会社側の全く知り得ないところで行われていたという証拠を提示できない限り、横領した金額はその従業員に対する給与(賞与)として扱われます。ということは源泉所得税が発生し、本来納付すべき期日は過ぎているので延滞税や不納付加算税などもかかってきます。
本来負担すべき横領した従業員がその源泉所得税を支払えない場合、これも結果的に会社の負担となります。
不正は未然に防ぐ仕組みづくりを
信用していた人からの裏切りに加えて想定外の課税というのは、やはり避けたいものです。従業員に不正を起こさせてしまう会社風土や不正を許す業務手順になっていないかどうか、自社を一度見直してみてはどうでしょうか。
不正が起こることを防止し、起こった場合でも早期に発見する仕組みづくりを検討してみてください。
後藤 百合子
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