日の入りが少しずつ早くなりましたが、例年よりも残暑が厳しく秋の訪れがゆっくりに感じる今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
いよいよ10月1日よりインボイス制度が開始します。
皆様も着々とご準備している中で、いろいろな疑問も出てきているかと思いますが、
今回はインボイス制度開始直前ということもあり、改めて確認していただきたいことをお伝えできればと思います。
≪インボイス発行事業者の方≫
【売り手の場合】
適格請求書(インボイス)には以下の内容が記載されていますか?
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(出典:国税庁 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き)
現金の取引において発行する領収書についても、上記の事項を記載しなければいけません。
最近では現金での取引も少なくなり見落としがちになりますのでお気をつけください。
手書きの領収書を発行する方は、インボイス登録番号のスタンプを用意しておくことも非常におすすめです。
ここ最近ではインボイス登録番号のスタンプの駆け込み注文が多くなってきているそうです。
また、最近よくお問い合わせいただくのが、インボイスは納品書でもいいの?ということです。
インボイスとは、「売り手が、買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。
よって、記載事項を満たしていれば、請求書や納品書、領収書、レシート等、明細書でも問題ありません。
インボイス発行事業者の中でも下記に該当する事業を行う方は、適格請求書の記載事項を簡易なものにした適格簡易請求書を交付することができます。
(出典:国税庁 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き)
適格請求書と適格簡易請求書の大きな違いは記載事項「⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要であることです。
こちらも併せて確認してみてください。
尚、インボイスの交付義務が生じるのは10月1日(日)からの取引です。
ただし、9月中に取引を行い10月に請求する場合には、インボイス対応の必要はありません。
※9月以前にインボイス対応していても問題ありません。
【買い手の場合】
上記記載事項が誤りなく記載されていること、取引先が免税事業者なのかインボイス発行事業者なのかを確認してください。
新規での取引先等については、インボイス登録番号の有効性についてもご確認ください。
確認方法については、こちらのリンク先に登録番号を入力すると確認できます。(国税庁 インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト)
ちなみにですが、2割特例(2割特例についてはこちらをご覧ください)や簡易課税を選択している事業者の方は、仕入税額控除にインボイスの保存は不要ですので、上記対応は不要です。
≪インボイス発行事業者の登録はしたものの10月1日を迎えても登録通知書が届かない方≫
下記3つの内から選んで対応してください。
①事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する
②通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す
③通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする
小売り店の方等は、事後交付が困難な場合があります。その方は、事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業者のHPや店頭にて相手方にお知らせしたうえで、以下の2点のような対応が可能です。
①事業者のHP等において「弊社の登録番号は『T1234…』となります。令和5年10月1日から令和5年●月●日(通知を受けた日)までの間のレシートをお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷するなどの方法により、レシートと併せて保存してください」と掲示する
②買手側からの電話等に応じ、登録番号をお知らせし、相手方にその記録をレシートと併せて保存してもらう
≪インボイス発行事業者になるかお悩み中の方≫
10月1日(日)から登録を受けるためには9月30日(土)までに申請書を提出する必要があります。
提出方法には3種類あり、下記の通りになります。お悩み中の方は、提出期限にご留意いただきご検討ください。
(出典:国税庁 制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項)
インボイス制度の開始が間近に迫ってきていますが、基本的な部分は今一度開始前にしっかり押さえていただき、これから出てくるであろう様々な疑問点や迷うところに備えていきたいですね。
参考資料:国税庁 制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項
担当:宮下
~インボイス制度の相談については、三重県鈴鹿市の税理士法人フラッツ・コンサルティングまで~