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スイッチOTC医薬品について ~鈴鹿市の税理士 南部会計より~

スイッチOTC医薬品について

9月に入り今年も残すところ4ヶ月となりました。

個人事業主のかたのなかには確定申告を意識されるかたもいらっしゃるのではないでしょうか?

さて、以前の記事で医療費控除についてお知らせしました。
医療費控除について ~鈴鹿市の税理士 南部会計より~

今回は平成29年1月1日から始まる医療費控除の特例である「スイッチOTC薬控除」についてお伝えいたします。

スイッチOTC医薬品とは、「要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品」とされていますが、全くイメージ湧きませんよね・・・

簡単に説明すると、「薬局やドラッグストアで購入できるお薬の中で国が指定した成分を含むもの」と言えます。

「国が指定した」という部分は、厚生労働省のHPにてH28.8/17現在のものが公表されています。

セルフメディケーション税制対象品目一覧

上記では39ページにわたり、対象品目が記載されていますが、すべてを把握することは不可能です。

比較的聞き覚えのあるものとしては、ガスター10やロキソニンS、フェイタスZなどが対象品目に名を連ねています。

現在、購入時に対象品目かどうかわかるような表示方法を検討中とのことです。

税制面での優遇措置としては、

・平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、
・自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、
・その年中に支払った対価の額(※1)の合計額が12,000円を超えるときは、
・その超える部分の金額(※2)ついて、その年分の総所得金額等から控除する
※1 保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。
※2 超える部分の金額は88,000円を限度とする。

自分と家族のお薬の購入額の合計が12,000円を超える場合は、確定申告を行うことで税金が安くなります。

しかし、このスイッチOTC薬控除を利用するためには、以下のような医師の関与がある健診等又は予防接種を行っている必要があります。

・特定健康診査(メタボ健診)
・予防接種
・定期健康診断(事業主健診)
・健康診査(人間ドッグ等で医療保険者が行うもの)
・がん検診

これらの証明方法については明らかにされていませんので、今後の発表に注意が必要です。

以下では、現行の医療費控除との比較を示します。

現行の医療費控除との併用はできません。

現行の医療費控除では、一般に10万円超の医療費の支払がなければ利用することができませんでした。(総所得が200万円以下の場合は、総所得の5%以上の支払となりますので、必ずしも10万円超というわけではありません。)

それがスイッチOTC薬控除では12,000円超となっていますので、敷居は低くなっています。

どちらか一方の利用となりますが、どちらを利用するにせよ領収書の保存は必要になってきます。

スイッチOTC薬控除は平成29年から開始となるので、平成28年分の確定申告では利用できません。

しかし、今からでも病院にかかったときや薬局でお薬を購入したときの領収書を保存しておく癖をつけておけば、多少なりとも税金が安くなる可能性があります。

もちろん、事業を行っている人はすべての領収書を保存しておいてくださいね!

あっという間に確定申告期に突入します。

今からコツコツ確定申告に備えていきましょう!

鈴鹿の会計事務所 南部博税理士事務所より

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