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簡易課税と原則課税について ~鈴鹿市の税理士 南部会計より~

簡易課税と原則課税について

新人の松林です。

今回は消費税についてお話します。

消費税とは、商品を購入したり、サービスを受けたりした際、その取引に対して課税される税金です。

消費税の納税義務者は個人事業者と法人ですが、『基準期間における課税売上高』が1,000万円以下の事業者は納税の義務が免除され、免税事業者となります。

『基準期間における課税売上高』とは、個人事業者の場合は前々年の課税売上高、法人の場合は原則として前々期の課税売上高をいい、この金額が1,000万円以下かどうかで判定されます。

また、課税事業者となった場合において、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は消費税の計算方法について、原則課税か簡易課税かを選択することができます。

原則課税における消費税の納付額は、課税売上に係る消費税額から、課税仕入れに係る消費税額を差し引いた金額です。

例 税率8%で、売上が1,000,000円(税抜)、仕入が500,000円(税抜)の場合、売上金額分の消費税額80,000円から、仕入金額分の消費税額40,000円を差し引いた金額を税務署に納付する。

80,000円-40,000円=40,000円

 

一方、簡易課税とは、原則課税のように売上金額分の消費税額から仕入金額分の消費税額を差し引くものではなく、売上金額分の消費税額から業種によって定められた一定の率(みなし仕入率といいます)を乗じた金額を差し引いた金額を納付するものです。

みなし仕入率は以下のように定められています。例 税率8%で、売上が1,000,000円(税抜)、仕入が500,000円(税抜)の小売業の場合、売上金額分の消費税額80,000円に小売業に定められている一定率80%を乗じた金額64,000円を、売上金額分の消費税から差し引いた金額を税務署に納付する。

80,000円 -(80,000円×80%)=16,000円

では原則課税、簡易課税のどちらがお得になるのでしょうか。

上記の例をみると、原則課税の場合は40,000円、簡易課税の場合16,000円と、簡易課税がお得に見えます。

ところが、設備投資などで経費を莫大に費やした場合、原則課税の納付方法を選択すると納税ではなく、還付としてお金が戻ってくる場合があります。

例  税率8%で、売上が1,000,000円(税抜)、仕入が500,000円(税抜)の小売業の事業者が設備投資に800,000円を費やした場合

<原則課税の場合>

売上分の消費税額 ― 仕入分の消費税額 ― 設備投資分の消費税額 =納付税額

80,000円 ―  40,000円  ―  64,000円  = -24,000円

↑還付される金額

<簡易課税の場合>

売上分の消費税額―(売上分の消費税額×みなし仕入率80%)=納付税額

80,000円 ―(80,000円×80%) = 16,000円

このように原則課税を選択した方がお得にできることもあります。

原則課税か、簡易課税かの選択は「どちらがお得か?」という問いに対して確定した回答はなく、各事業者様によってケースバイケースです。

また、一度簡易課税を選択すると、2年間原則課税を選択できなくなってしまうため、先を考慮した慎重な選択が必要です。

消費税に関するご相談も随時承っておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。

鈴鹿の会計事務所 南部博税理士事務所より

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