31年税制改正 法人 仮想通貨に含み益課税か?
平成31年度の税制改正大綱の発表が遅れていますが、大蔵財務協会発行の「税のしるべ」によると仮想通貨に関する法人税の課税関係を整備するようです。
現在は、保有している仮想通貨が値上がりしても売却等しなければ課税されません。
しかし、自民党税制調査会の審議内容は、「活発な市場が存在する仮想通貨は時価で評価する」とのこと。
すなわち、法人が保有している仮想通貨が値上がりし含み益があれば税金がかかる。
企業会計基準委員会公表の取り扱いに合わせようと考えているようです。
しかしどのように納税するのだろう? 担税力ないし仮想通貨で納税?
もちろん含み損なら損金に算入出来ますが・・・
南部 博