気づけば令和3年も半年が過ぎ、昨年に続きコロナ禍で生活スタイルや環境が様変わりした方もいらっしゃると思います。
そんな中、毎年6月は住民税の改定時期となり今年は税法の改正によって住民税の金額が増加した方も出てくるようです。
ではなぜ今年から住民税が増額する方が出るのか少しまとめてみました。
そもそも住民税ってなに?
住民税とは、一般的には市町村民税と都道府県民税をまとめて「住民税」呼ばれています。この住民税には個人が支払う個人住民税と法人が支払う法人住民税があります。
ここでは個人住民税を中心に見ていきます。
住民税は1月から12月までの1年間の所得をもとに計算され、翌年の6月から納付がスタートします。会社勤めの方と個人で事業をされている方では納付の方法も異なる事があり、会社勤めの方の多くが6月から翌年の5月までの毎月の給与から差し引かれ、会社などの特別徴収義務者から市に納付する方法「特別徴収(給与天引き)」で納付されることが一般的です。個人事業を営まれている方は6月前後に「納税額の通知書・納付書」が市区町村から送付されるもので納付する方法「普通徴収」で4回の分割もしくは一括で納付します。また、納付方法も最近では電子決済サービスにも対応し、複数の支払方法で納付が可能となっています。
住民税の計算方法
個人住民税は税金を負担する能力がある個人が均等の額によって負担する均等割と所得額に応じて負担する所得割があります。均等割は市区町村によって変わりますが、鈴鹿市では市民税3,500円、県民税2,500円の合計6,000円となっています。また、所得割については平成19年から一律で10%の税率となりました。
単純な計算方法としては
・前年中の所得の合計額-所得控除の合計額=課税所得金額
課税所得金額×10%-税額控除=住民税の所得割額
住民税の所得割額+均等割額(鈴鹿市の場合は6,000円)=支払う住民税
となります。
令和3年から住民税が変わるポイント
住民税は前年中の所得の金額に準じて計算されることがわかりましたが、令和3年度(令和2年1月1日~令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から以下の改正点が適用されます。
昨年度に発表された税制改正大綱では、令和3年より以下の改正がありました。
・給与所得控除の改正
・公的年金等控除の改正
・基礎控除の改正
・扶養控除等の所得金額要件の見直し
・ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
・所得金額調整控除の創設
・調整控除の改正
・非課税の範囲の改正
・個人住民税の新たな非課税措置の創設
この改正によって大多数の方は実質的な変更はありませんが、一部の方、主に所得金額を計算する上で適用される「控除」の金額が引き下げ適用になる方などは増額になる場合があります。
具体的には年間の給与収入が850万円超の方や年間の合計所得金額が2,400万円を超える方などは昨年度よりも所得が増加しているため、住民税も増加している可能性があります。
昨今の状況を鑑みた例外の対応
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止などになった文化芸術・スポーツイベントなどのチケットの払い戻しを受けないことを選択された場合は「寄付」とみなして寄付金税額控除を受けて納付する税額を減額することができるほか、災害により被害を受けた人や生活保護の規定による生活の扶助を受けている方など住民税を納めることが著しく困難な状況の人は申請によって住民税の減免を受けられる場合もあります。
*チケットの払い戻し請求権を放棄した場合の寄付金税額控除について
鈴鹿市HP:(https://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/5137.html)
*住民税の減免について
鈴鹿市HP:(https://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/5122_1.html)
~住民税の疑問点や減免等について不明点がございましたら、三重県鈴鹿市の税理士法人フラッツ・コンサルティングまでご相談ください~