経営力向上計画認定後の変更
中小企業経営強化税制(即時償却又は税額控除)の適用を受けるためには、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受ける必要がありますが、その認定を受けた後に経営力向上設備等を追加取得した場合等には、当初の「計画」の変更申請をする必要があります。
変更申請はそれほど難しくありませんので、追加で中小企業経営強化税制(即時償却又は税額控除)の適用を受けたい場合には変更申請を検討してみてはいかかでしょう。
参考:中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ninteisinseisyo.html#henkoutetuduki
宮本
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