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子供のアルバイト代はいくらまで?

子供のアルバイト代はいくらまで?

新年度が始まりあっという間にゴールデンウィークが終わりました。
新生活が始まり、生活のリズムは整ってきましたか?

4月からお子さんが大学に進学されたというご家庭も多いと思いますが、今回はそんな子供のアルバイト代についての注意点です。

年末調整や確定申告で今までお子さんを「扶養」として所得控除を受けてきたと思います。
この扶養の要件は、

①同一生計であること
②所得が38万円以下であること(給与収入で103万円以下)

が主な要件として挙げられます。

①については、お子様が下宿されている場合でも仕送りをしていれば、同一生計として認められます。
しかし②についてはきっちり38万円以下となっているため、1円でも超えてしまうと扶養としては認められません。

万が一超えてしまった場合、どうすることもできないので、「仕方ないなぁ」となってしまうのですが、これが19歳以上23歳未満であるお子さんだと「仕方ないなぁ」とはならないかもしれません。

19歳以上23歳未満のお子さんであれば、大学に通っているかたが多いと思います。もちろん浪人していたり、専門学校やすでに就職していたりするかたもいると思いますが、ここでは大学生と仮定します。

通常、「扶養」となれば年末調整や確定申告で扶養控除として38万円の控除を受けることが可能です。
一般的に所得税率が10%であれば、約3.8万円の還付が受けられます。
しかし、19歳以上23歳未満のお子さんであれば、「特定扶養」という形になり、63万円の控除となり、25万円上乗せされます。こちらも所得税率が10%であれば、約6.3万円の還付が受けられます。

そのため、一般的に大学生のお子様がアルバイトをしすぎてしまって所得で38万円(給与収入で103万円)を超えてしまった場合、約6.3万円ほど還付を受けられなくなってしてしまうのです。

今一度、大学生のお子様(特に実家を離れ一人暮らししているかた)には、極力アルバイトは103万円までとお伝えいただければと思います。

※今回ご紹介した還付額はあくまで一般論ですので、各ご家庭によって還付額は異なりますのでご注意ください。

中川俊宏

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