ふるさと納税に係る指定制度について
最近、お客様から「6月以降の『ふるさと納税』はどのように変わるのか」という質問をよく受けますので、今日はそのことについて書きたいと思います。
「ふるさと納税」については、地方税法等の一部を改正する法律の成立により、令和元年6月1日以降、「指定制度」が創設されます。
具体的には、総務大臣が一定の基準に適合した地方団体を指定し、指定された地方団体のみが「ふるさと納税(特例控除)」の対象となります。
※一定の基準は以下のとおりとなっています
①寄附金の募集を適正に実施する地方団体
②(①の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
イ.返礼品の返礼割合を3割以下とすること
ロ.返礼品を地場産品すること
「ふるさと納税」の指定申出があった団体のうち、指定が受けられなかった団体は静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町となっており、上記4団体(申出書の提出のなかった東京都を含む)に対する令和元年6月1日以降の寄付金については「ふるさと納税(特例控除)」の対象となりませんのでご注意ください。
また、上記4団体ほどではないものの、何らかの理由で問題のあった43団体については、現状、令和元年6月1日から同年9月30日までの期間限定の指定となっていますのでこの点もご注意ください。(上記43団体については7月中に再申請をし、改めて指定を受けることとなります。)
指定団体の詳細については以下を参照ください。
~総務省「ふるさと納税に係る総務大臣の指定について」~
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/file/report20190514_01.pdf
南部 泰志
~ふるさと納税や税金の相談は三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで~