こんにちは、今週担当の山納です。
もう9月も終わり、今年も残り3か月となりますね。
ちなみに、10月1日は中秋の名月だそうです。
お団子やススキを飾り、綺麗な満月を見ながら
秋の夜長を有意義に過ごしたいですね。
飲食費の計上科目
前回の投稿で、経理処理における飲食費の計上科目についてお話しました。
一般的に、飲食費の計上科目として交際費・福利厚生費・会議費の3つが挙げられる中で、
前編では交際費についてお伝えしました。(法人を前提として)
今回の中編では、福利厚生費についてお話していきます。
福利厚生費とは
福利厚生費の科目についてですが、以下の様になっております。
「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用」とされています。
すごく簡単な表現をすると従業員のために使う経費であり、従業員のやる気向上や人材の長期確保などに繋がり
会社の継続運営には必要不可欠なものと言えます。
福利厚生費は、全従業員を対象としており、かつ一般的な行事及び金額であることが原則であり、従業員で
あっても特定の者のみを対象とした支出は該当しません。
福利厚生費の飲食費
上記でもお話しましたが、福利厚生費は従業員のために使う経費であるので、飲食費についても
会社内の人だけを対象としているものを福利厚生費として計上することになります。
さらに、前編でもお伝えしましたが、全従業員が参加可能であり、それが周知されていることも
ポイントとなります。
わかりやすい例を挙げるなら、忘年会や新年会、歓迎会や送別会でしょうか。
また、通常の勤務時間外における勤務、例えば休日出勤時や残業時において従業員に行う食事の
提供は、福利厚生費として計上することが出来ます。(飲酒を伴う食事は交際費となる可能性大)
ただし、残業後に特定の人だけでご飯を食べに行くような飲食費は、社内接待費として交際費
となってしまいます。
中編まとめ
ここまで、交際費と福利厚生費の飲食費についてお話してきました。
ちょっとしたことで計上科目が変わってきて、わかりずらいところも
あるかもしれません。
まずは、シンプルに基本だけを確認しておいて、少しずつ理解を
深めていっていただければと思います。
わからないことは、どんどん税理士事務所に聞きましょう!
次回、後編は会議費の飲食費についてお話していきます。
~計上科目のことでご不明な点がございましたら三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで~