法人の決算期変更について
こんにちは、今週担当の山納です。
今回は法人の決算期変更についてお話しようと思います。法人の決算期は任意に決めることが出来ます。
一度決めた決算期を変更することは可能なのか?
もちろん可能です。
手間がかかって面倒なイメージを持たれている方もいらっしゃるかもしれませんが、意外とそうでもないですし法務局での登記も必要ありませんので、基本的には費用はかかりません。(定款の変更が必要な場合で、司法書士といった専門家に依頼すると費用はかかります。)
今回は法人の決算期変更についてお話しようと思います。法人の決算期は任意に決めることが出来ます。
一度決めた決算期を変更することは可能なのか?
もちろん可能です。
手間がかかって面倒なイメージを持たれている方もいらっしゃるかもしれませんが、意外とそうでもないですし法務局での登記も必要ありませんので、基本的には費用はかかりません。(定款の変更が必要な場合で、司法書士といった専門家に依頼すると費用はかかります。)
決算期変更の流れは以下の通りです。
1.臨時株主総会を開催して、決算期変更の承認決議を行う
2.議事録を作成して、定款の変更を行う
3.税務署、県税事務所、市町村へ異動届出書を提出する細かいことを言えば注意点はいくつかありますが、それほど難しい手続きではないと思います。
2.議事録を作成して、定款の変更を行う
3.税務署、県税事務所、市町村へ異動届出書を提出する細かいことを言えば注意点はいくつかありますが、それほど難しい手続きではないと思います。
決算期変更をお考えの方や参考までに知ってみたいと思われている方がいらっしゃれば、無料でご相談させていただきますので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
皆様のお力になれれば幸いです。~法人の各種変更手続きに関するご相談なら三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで~