こんにちは、今週担当の山納です。
スタッフブログの更新は、実に令和2年12月30日以来となります。
1月から3月にかけては、年末調整や確定申告の業務などで繁忙期となり
ブログ更新をお休みさせていただいておりました。
今月からブログを投稿を再開して行きますので、皆様宜しくお願い致します。
税理士法人フラッツ・コンサルティング
まずはご報告です。
ブログをお休みさせていただいていた間に、南部博税理士事務所は令和3年1月4日をもって
税理士法人フラッツ・コンサルティングに社名を変更させていただきました。
今後も皆様に寄り添い、お客様との間に壁を作らないフラットで良好な関係を築いていける
会社でありたいと考えておりますので、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
地震保険の誕生
地震保険は、1964年6月の新潟地震を契機に必要性の気運が高まり、政府と損害保険業界で
保険制度を検討した結果、1966年5月に「地震保険に関する法律」が制定され、これに基づき
1966年6月に家計地震保険制度が誕生したと言われています。
地震保険の必要性
誕生から今年で55年になるわけですが、この55年間に幾度となく大きな地震に見舞われました。
特に10年前の東日本大震災では、地震保険の必要性を改めて考え直す契機になったと思います。
地震保険は、それ単独では加入が出来ず、火災保険とセットで契約します。
2019年度で火災保険加入者のうち、地震保険にも加入している人の割合は66.7%に
とどまっているという統計結果が出ています。
頻繁に地震が起こり、地震保険の必要性を感じつつも30%超の人が未加入である理由で
一番多かったのは保険料の高さでした。 近年、震度5,6レベルの地震が相次ぎ、また
将来の大地震の発生リスクが高まっていることにより保険料の引き上げがなされたことが
加入に踏み切れない理由となっているそうです。
しかし、ある専門家はこう言っています。
「地震で自宅が全壊した場合、国の再建支援制度では最大で300万円の支援金しか受けられず
これだけでは生活再建を行うのは困難。 こうしたリスクには保険で備えるのが鉄則である」と。
地震保険で所得控除が受けられます!
実際に、年末調整や確定申告を行ってみて、地震保険に加入させている人はそれほど多くはないと
感じています。(私が拝見している範囲ですので、たまたまかもしれませんが。)
というのも、地震保険料控除という制度がありまして、年末調整や確定申告で手続きすることで
その年中に支払った地震保険料の金額(最高5万円)を給与所得などの所得金額から控除すること
が出来て、所得税や住民税の負担を軽減することが出来るというものです。
それほど大きく税金の負担軽減ができるわけではありませんが、将来来るかもしれない地震に備える
中で、少額でも税金の負担軽減に繋がりますので、地震保険を有効活用していただければと思います。
~地震保険料控除ほか所得控除の仕組みなどご不明な点がございましたら、三重県鈴鹿市の
税理士法人フラッツ・コンサルティングまでお連絡下さい~