スタッフブログ

インボイス制度を理解するための消費税の基礎知識

2023年10月1日より消費税にインボイス制度が導入される予定です。

このインボイス制度ですが、事業を行うすべての人に大きな影響を与える制度となります。

しかし、多くの人に影響するにもかかわらず、制度として理解するにはやや難しい部分もあります。

そこで今回は、インボイス制度を理解するための消費税法の基礎知識をご紹介します。

※本記事では、消費税及び地方消費税を「消費税」として記載しており、消費税率も10%を前提に記載しております。

消費税の仕組み

消費税は、

①国内において

②事業者が事業として

③対価を得て行う

④資産の譲渡・貸付及び役務の提供

に課税されます。

つまり、国内で消費されるほとんどの商品やサービスに対して課税される税金となります。

この消費税ですが、負担者と納税者が異なる間接税の一つになります。

(出典:国税庁 消費税のあらまし 令和4年6月

上図のように、消費者が負担した消費税10,000円は、原材料製造業者が2,000円、完成品製造業者が3,000円、卸売業者が2,000円、小売業者が3,000円を消費者に代わり国に納めることになります。

このことから、原材料製造業者や小売業者といった「事業者」は消費税を負担していないことが分かりますね。

納税額の計算方法

消費税を負担するのは「消費者」であり、納税するのが「事業者」であることを確認できたと思います。

事業者が納める消費税は、生産や流通の各段階で二重、三重に税が課されることがないように、「課税売上げに係る消費税」から、「課税仕入れ等に係る消費税」を控除し、税が累積しない仕組みとなっています。

先程の図の「小売業者」を例に考えてみます。

この「小売業者」は「卸売業者」よりバックを77,000円で仕入れています。

この77,000円のうち、7,000円は消費税です。

そしてこのバックを「消費者」へ110,000円で販売しています。

この110,000円のうち、10,000円は消費税です。

つまり、売上110,000円から仕入77,000円を差し引いた33,000円が利益となりますが、この33,000円のうち、3,000円は消費税となり、国へ申告・納付することになります。

このように消費者から預かった10,000円(課税売上げに係る消費税)から、卸売業者へ支払った7,000円(課税仕入れ等に係る消費税)を差し引いた3,000円を国に納付することを「一般課税」といい、消費税の「原則的」な計算方法となります。

くどいようですが、この「小売業者」はバックの本体価格分から利益を得ていますが、消費税部分については得も損もしていません。

あくまで消費税を負担するのは「消費者」ということになります。

消費税の納税義務者

このように、消費者が負担した消費税を、事業者が国に納付するのですが、すべての事業者が国に納付するわけではありません。

小規模の事業者について、事業者の納税事務の負担等を軽減するために、「事業者免税点制度」が講じられています。

この「事業者免税点制度」とは、基準期間※の課税売上高が1,000万円以下の事業者について納税義務を免除するというものです。

※基準期間とは、原則として、個人事業者についてはその年の前々年、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。

 

要約すると、2年前の売上が1,000万円以下の事業者は消費税を納付しなくても良い、というものです。この納税義務を免除された事業者を「免税事業者」といいます。

そのため、先程の図の「小売業者」が「免税事業者」だった場合、3,000円は国に納付することなく、自分の利益とすることができるのです。

この国に納付されず事業者の利益になる3,000円を「益税」といい、この益税解消の取り組みが「インボイス制度」ということになります。

 

インボイス制度を理解するために

「インボイス制度」の影響を大きく受けるのは、「免税事業者」となります。

インボイス制度が導入される2023年10月1日以降、免税事業者の金銭的負担は大きく増えることが予測されます。

今回の事例で考えると、免税事業者にとって利益だった益税3,000円がなくなるかもしれません。

このインボイス制度の難しいところは、「一律に免税事業者の益税が無くなる」とは言い切れないところにあります。

この判定は、事業者ごとに検討しなければならず、専門家である税理士であっても簡単には判断できません。

「免税事業者」の皆様は、できるだけ早く顧問税理士にご相談することをお勧めします。

もし顧問税理士がいらっしゃらないのであれば、初回相談無料の弊所にご相談ください!

 

中川

〜インボイスのご相談なら三重県鈴鹿市の税理士法人フラッツ・コンサルティングまで〜

PAGE TOP