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インボイス制度の負担軽減措置(2割特例)について

 

繁忙期の為しばらくお休みをしていましたが、今月からブログを再開しました。

よろしくお願いします。

今年の冬は例年より寒くて震えていましたが、気が付けばもうすっかり春ですね。

桜も満開でコロナも落ち着きあちらこちらで人の波があり活気が出てきたのではないでしょうか。

 

さて、インボイス制度開始まで半年を切りましたが、皆さまインボイスの準備は進んでいますでしょうか?

今回令和5年度税制改正でインボイス制度導入に伴う納税者の負担軽減措置の一つとして「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置」(2割特例)が導入されます。

 

対象者

インボイスの発行事業者として登録を受けなければ事業者免税点事業者の適用がある事業者

つまりインボイス発行事業者として登録を受けた免税事業者のことです。

 

対象外

インボイ発行事業者として登録を受けていない者。

基準期間における課税売上高が1千万円を超える場合。

資本金1千万以上の新設法人等

課税期間を3か月又は1か月ごとに短縮している場合等

その他調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った場合等

また「課税事業者選択届出書」を提出により令和5年10月1日前から課税事業者となる者の同日に属する課税期間。仮にこの期間に2割特例を受けるためには当該課税期間中に「課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。

 

適用対象期間:令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日に属する各課税期間

【消費税納税額の計算】  各制度の比較

事例)適格請求書発行事業者(小規模事業者)であるサービス業の個人事業主(簡易課税制度の事業区分:第5種)

課税売上700万円(税額70万円)、課税仕入150万円(税額15万円)

納税額は本則課税が55万円、簡易課税が35万円、2割特例は14万円です。

2割特例を利用すれば本則課税より41万、簡易課税より21万円、税負担を軽減できます。

☆2割特例が不利になるケースもあります。

簡易課税のみなし仕入れ率は事業区分に応じて以下のように定められています。

 

*ほとんどの事業は2割特例を選択したほうが納税額を抑えられます。

しかし、卸売業(第一種事業)はみなし仕入れ率90%となるため簡易課税の方が有利です。

【適用にあたっての手続について】

2割特例の適用にあたっては、事前の届出の必要なし。申告時に選択可能です。※確定申告書に付記するだけ。

2年間の継続適用の縛りはありません。(その都度選択可)

【消費税申告時の選択】

 

簡易課税制度への移行措置について

上記対象者が当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、

その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

このように2割特例には色々とメリットがありますので、まだ適格請求書発行事業者の登録申請書を提出していない免税事業者の方はご一考されてはいかがでしょうか。

 

参考:財務省(一部引用)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf

担当:岡田

~インボイス制度の相談については、三重県鈴鹿市の税理士法人フラッツ・コンサルティングまで~

 

 

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