新たな生産性向上促進税制をご存知ですか?
従来は中小企業の機械取得に係る特別償却,税額控除が有りましたが、
今回、機械だけではなく、H26.1.20以降取得の要件に当てはまるものについては、
即時償却,税額控除が受けれます。
先端設備に当てはまれば、設備メーカーに証明書の発行を依頼するだけです。
詳しくは、担当者にお問い合わせいただくか、下記のURLでご覧ください。
先端設備(A類型)
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/A1.pdf
生産ラインやオペレーションの改善に係る設備(B類型)
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/B1.pdf