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新たな生産性向上促進税制をご存知ですか?

新たな生産性向上促進税制をご存知ですか?

従来は中小企業の機械取得に係る特別償却,税額控除が有りましたが、

今回、機械だけではなく、H26.1.20以降取得の要件に当てはまるものについては、

即時償却,税額控除が受けれます。

先端設備に当てはまれば、設備メーカーに証明書の発行を依頼するだけです。

詳しくは、担当者にお問い合わせいただくか、下記のURLでご覧ください。

先端設備(A類型)

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/A1.pdf

生産ラインやオペレーションの改善に係る設備(B類型)

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/B1.pdf

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