まもなく消費税率10%に!!!
こんにちは。いよいよ10月1日より消費税率10%に引上げが始まります。
前回の5%から8%の時と同様に、施行日をまたぐ取引の消費税率のご紹介をしたいと思います。
(1)保守サービス料金
a.月ごとの保守サービスの場合 たとえば「9月21日から10月20日まで」などが計算期
間の一つとされますが、この場合のサービスの提供完了日は10月20日となり、新税率
の10%が適用されます。
b.1年分を一括払いした場合、その保守サービスが月々完了するものであれば、10月1日
以降完了分には新税率10%が適用されます。
c.年間契約の場合、そのサービスの提供が年ごとに完了するものは、契約最終日がサー
ビスの提供完了日となり、すべての期間について新税率10%が適用されます。
(2)事務所などの不動産賃貸
翌月分の家賃を当月末に支払う契約の場合、令和元年9月末に支払う10月分の家賃は、
新税率10%が適用されます。
(ただし、経過措置の一定要件を満たせば、旧税率の8%が引き続き適用されます。)
(3)リース取引
令和元年9月30日までに物件の引渡しを受けた通常のリース契約(オペレーティング
リース契約を除く)については、10月1日以後に支払が到来するリース料であっても旧
税率8%が適用されます。
(4)電気、ガス等の料金
電気、ガス、水道、通信等の料金は、月単位ではなく供給元が定めた計算期間に従って
使用料などを検針し、利用者に料金の請求が行われます。令和元年10月31日までの使用
量に基づき支払料金が確定するなど一定の料金については経過措置の適用があり、10月
1日以後の部分を含めて旧税率8%が適用されます。
(5)旅客運賃等
旅客運賃は経過措置の適用があり、9月30日までに購入した乗車券等は10月1日以後の乗
車をしても旧税率8%が適用されます。
宮本
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