こんにちは!
今週担当させていただく中川です。
今週はクリスマスウィークとなりますが、クリスマスケーキは予約されましたか?
私はコンビニのクリスマスケーキを当日買う予定です。
コンビニのクリスマスケーキと言えども、最近はかなり美味しいケーキが多いように思います。
コンビニはコーヒーや冷凍食品、お惣菜などかなり力をいれて、かなり美味しいものが増えましたよね!
さて今回は、コンビニに負けず?南部会計が力を入れている「早期経営改善計画」についてです。
早期経営改善計画とは?
早期経営改善計画とは、中小企業庁の事業である「早期経営改善計画支援事業」として、中小企業が認定支援機関と一緒になって作り上げていくものです。
中小企業庁のホームページによると「早期経営改善計画支援事業」とは以下のように記載されています。
中小企業・小規模事業者の経営改善への意識を高め、早期からの対応を促すため、認定支援機関による経営改善計画策定支援事業のスキームを活用し、中小企業・小規模事業者者等が基本的な内容の経営改善(早期経営改善計画の策定)に取り組むことにより、平常時から資金繰り管理や採算管理が行えるよう支援を行います。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2017/170510kaizen.htm
つまり早期経営改善計画とは、今のところ大きな問題は起きていないが、将来に備え自社の経営課題やさらなる業務改善点を洗い出し、計画を通じて日頃から経営改善への意識を高めていくものになります。
そして早期経営改善計画は以下の手順で策定していきます。
① ビジネスモデル俯瞰図
~「事業を俯瞰」し、収益の仕組み、商流等を「見える化」~
② 資金実績・計画表
~過去の資金繰り実績を分析し、将来の資金繰り計画を作成~
③ アクションプラン
~「見える化」された課題を行動計画に落とし込み~
④ 数値計画(損益計画)
~アクションプランの改善効果を数値化し、実現計画を設定~
このように策定した「早期経営改善計画」をメインバンクへ提出します。
早期経営改善計画と経営改善計画の違い
「経営改善計画」と聞くと、金融機関に対してリスケや資金調達をする際に提出するものを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか?
中小企業庁の事業に「経営改善計画支援事業」というものは現在でもあります。
こちらについても中小企業庁のホームページによると以下のように記載されています。
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況です。
こうした中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業経営強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)が中小企業・小規模事業者の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/kaizen/index.htm#kaizen
確かに「経営改善計画支援事業」については、「金融支援が必要な中小企業」を対象にしており、リスケや資金調達を行うために策定するものになります。
そのため、こうしたお話があがると、「あの会社は経営状況が悪いのかな?」、「借入金をリスケするのかな?」と悪いイメージが浮かぶ人が多いかもしれません。
しかし、「早期経営改善計画」はそうしたネガティブなものではなく、ポジティブに経営改善を考えていくものになります。
「早期経営改善計画」を策定したとしても、金融機関から借入が保証されるものではありませんし、リスケをするわけではありません。
平常時から自社の経営課題を考え、その課題を解消するために動いていくことができるため、すべての会社で「早期経営改善計画」は策定すべきものではないかと思います。
早期経営改善計画のメリット
早期経営改善計画の策定には以下のメリットがあると考えられます。
① 自己の経営の見直しによる経営課題の発見や分析ができます
② 資金繰りの把握が容易になります
③ 事業の将来像について金融機関に知っていただくことができます
④ 国からの助成金が利用できるため計画策定費用を抑えることができます
①と②については、認定支援機関と一緒に策定することで、自分たちでは分からなかった経営課題を発見することができます。
また、他社にはないすばらしい部分も再確認することができ、さらに力を入れていくべきポイントが見つかります。
これらは、第三者であり、経営の専門家である認定支援機関と一緒になって考えることで得られるメリットではないかと思います。
③については、策定した「早期経営改善計画書」をメインバンクである金融機関へ提出する必要があります。
「早期経営改善計画書」には資金繰り計画や損益計画以外にも、「ビジネスモデル俯瞰図」や「アクションプラン」も含まれています。
本来であれば、金融機関の各担当者が、各会社の経営者とヒアリングを通じて、その会社がどういったビジネスモデルでどういった経営課題があるのかをまとめる必要があります。
しかし、「早期経営改善計画書」が提出されていれば、そうした情報はすでにまとめられているため、長時間のヒアリングは必要なく、本当に確認したいポイントを確認するだけでよく、日々忙しい経営者や金融機関の双方にメリットがあります。
④については、こうした計画書を策定するにあたり、当然費用が発生します。
この策定費用について、専門家に対する支払費用の2/3(上限20万円まで)を国が助成してくれます。
そのため、費用面でも低コストで取り組むことができます。
このように「早期経営改善計画」にはたくさんのメリットがあります。
こんな悩みのあるかたは是非ともご検討ください。
- ここのところ、資金繰りが不安定だ。
- 原因が分からないが、売上が減少している。
- 自社の状況を客観的に把握したい。
- 専門家から経営に関するアドバイスが欲しい。
- 経営改善の進捗についてフォローアップをお願いしたい。
早期経営改善計画は作って終わりではなく始まりです!
こうした計画は、作った達成感からその後は何も手付かず!ということも少なくありません。
しかし、「早期経営改善計画」は策定してから一年間は認定支援機関のモニタリングが行われます。
そのため、計画を策定したあとも、自社の経営課題に向き合い続け、経営改善していく仕組み作りがなされています。
南部会計事務所では1年間とは言わず、一生涯モニタリングさせていただきます。
経営において先のことは分かりません。
少しでも早く、自社の課題を把握し、適切な解決策を講じるためにも、一緒に「早期経営改善計画」を作っていきましょう!
参考:中小企業庁 資金繰りや管理や採算管理等の早期の経営改善を支援します
中川俊宏
~早期経営改善計画策定のご相談なら三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで~