今週担当の中川です。
今年のゴールデンウィークはコロナウイルスの影響でどこにも遊びに行けないお休みでしたね!
さて、事業をやれているかたはゴールデンウィーク前に申請が始まった「持続化給付金」をご存知でしょうか?
持続化給付金とは
「持続化給付金」とは、コロナウイルスの影響で売上が減少している事業者へ現金を給付するものです。
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。
中小企業庁 持続化給付金 https://jizokuka-kyufu.go.jp/
売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、中小法人等の法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上限に、現金を給付するものです。
経済産業省 https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
法人の場合は、資本金の規模や従業員数などで制限はありますが、ほぼすべての中小企業は対象になります。
個人事業者の場合は、事業所得もしくは農業所得を得ているかたが対象です。
そして、法人の場合も個人事業者の場合も前年と今年の売上を比べて、今年の売上が前年の売上の50%以上減少していることが要件となります。
例えば、2019年5月の売上が100万円、2020年5月の売上が50万円であれば受給対象となります。
この要件は原則的な要件となります。
2019年中に設立・開業をしているかたや、月当たりの事業収入に変動が大きいかたなどには特例要件が定められています。
また、個人事業者のかたで白色申告で申告しているかたは、2019年中の売上の平均額と2020年中のいずれかの月を比較して50%以上減少していることが要件となります。
青色申告者とは比べる売上高が異なりますので、ご注意ください。
給付対象者について詳しくは持続化給付金のサイトよりご確認ください。
持続化給付金の計算
持続化給付金の給付対象となった場合、それだけで法人は200万円、個人事業者は100万円が給付されるわけではありません。
給付金額は以下の計算式に当てはめて計算します。
給付額の算定式(法人の場合)
S:給付額(200万円上限)※10万円未満は切り捨て
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S=A-B×12
具体例(12月決算の法人の場合)
2019年1〜12月の売上 1,200万円(A)
2020年5月の売上 50万円(B)
2019年5月の売上 100万円(参考 給付額の計算では使用しません)
給付額(S)=1,200万円−50万円×12
給付額(S)=600万円→200万円(上限)
となります。
個人事業者の場合は、給付額(S)の上限が100万円となりますので、ご注意ください。
持続化給付金の申請方法
要件を満たした場合、持続化給付金は原則的にはインターネットで申請を行います。
持続化給付金 申請ページ
こちらからメールアドレスにより登録をしていただき、必要事項を入力していきます。
そして、必要書類をPDFやスマートフォンのカメラで撮影したものをアップロードします。
必要書類は以下の通りです。
法人の場合
・確定申告書別表1(1枚)
・法人事業概況書(2枚)
※少なくとも、確定申告書別表1の控えには収受日付印が押されていること
e-Taxを通じて申告を行なっている場合、これに相当するものを提出してください。
→e-Taxで提出した場合、一般的には「メール詳細」という書類が「これに相当するもの」となります。
・対象月の売上台帳等
・通帳の写し(表紙と中表紙)
個人事業者(青色申告者)の場合
・確定申告書第1表(1枚)
・所得税青色申告決算書(1枚目と2枚目)
・対象月の売上台帳等
・通帳の写し(表紙と中表紙)
・本人確認資料(免許証など)
※白色申告者の場合、必要書類が一部異なりますので、ご注意ください。
持続化給付金 申請方法・必要書類(証拠書類)
該当する場合は必ず申請を!
コロナウイルスの影響によりこの先の展望は全く読めなくなりました。
申請自体はスマートフォンでも簡単にできるので、該当するかたは必ず申請してください。
申請するにあたり注意点としては、必要書類の申告書をご自身で申告している場合には、税務署の受付印か電子申告の受付書類(メール詳細)が必要となります。
受付印が無い場合は、税務署へお問い合わせする必要がありますので、一度ご確認ください。
また、個人事業として不動産経営をされているかたは持続化給付金の対象外となります。
個人事業者の場合はあくまで、「事業所得」と「農業所得」が対象となります。
「不動産所得」は対象外となります。
しかし、法人として不動産経営をされている場合は、家賃収入は「売上」となりますので、持続化給付金の対象となります。
不動産経営をされているかたは、「法人」か「個人事業」かで取扱いが変わりますのでご注意ください。
持続化給付金の申請は2021年1月15日までとなっていますが、要件を満たしているのであれば、なるべく早めに申請することをお勧めいたします。
中川俊宏
~給付金や税金のご相談なら三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで~