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飲食費の科目は何で計上していますか? 後編

こんにちは、今週担当の山納です。

11月に入り、今年も残り2か月を切りました。

ここから年末までは駆け足で進んで行くんですよね。

気が付いたら、明けましておめでとうございますって感じでしょうね。

先週の11月6日なんですが、北陸でズワイガニが解禁になったそうです。

カニ、食べたいですね。

カニ、食べたいですね。

ふるさと納税を活用して、カニをゲットしようかなぁ。

ちなみに、令和2年分のふるさと納税の期限は12月31日までですから

ご利用をお考えの方はお急ぎくださいね。

飲食費の計上科目

前編中編の投稿で、経理処理における飲食費の計上科目についてお話しました。

一般的に、飲食費の計上科目として交際費・福利厚生費・会議費の3つが挙げられる中で、

前編では交際費について、中編では福利厚生費についてお伝えしてきました。(法人を前提として)

今回の後編では、会議費についてお話していきます。

会議費とは

会議費の科目について、名前の通りなんですが以下の様になっております。

「社内外の会議(商談等も含む)において、茶菓や弁当その他これらに類する飲食物を

供与するために通常要する費用」とされています。

会議の時の飲み物やお茶菓子、お弁当の他にも、喫茶店などで行う打合せでの飲食代も

該当しますし、また、会議室を借りた時の費用も該当します。

会議費の飲食費

飲食費の科目計上において、会議費なのか交際費なのかを判断するには、その線引きが

非常に難しいと思います。

役員が従業員と2人でお昼に外食をして、その飲食費を会議費で計上されているケース

を目にすることがあります。

それが単なる昼食であれば本当は交際費に該当するでしょうし、午後からの仕事について

打合せ込みの昼食であればそのまま会議費に該当するでしょう。

会議費として計上するには、会議としての実態があるかどうかがポイントとなってきます。

その実態を証明するためには、議事録の作成が必要になります。

議事録と聞くと難しく面倒くさいイメージを持たれるかもしれませんが、簡易なフォーマット

でも構いませんので、いつ、誰と、どこで、どういう内容の会議を行ったのかを記録して

おく事が、将来来るかもしれない税務調査で否認されない為の手段となります。

飲食費の金額について明確な基準はありませんが、実務では一人当たり5000円以下

というのが一つの目安となっているようです。

ただ、ホテルなど、その場所で行う必要性が説明できて、会議の実態が伴っていれば、

会議に出された昼食が多少金額がかかったとしても問題はないと思います。

後編まとめ

これまで、3回に分けて交際費・福利厚生費・会議費の飲食費についてお話しました。

言っていることはわかったけれど、実際に計上科目を判断するのは難しいとお感じの

方もいらっしゃると思います。

何事も同じだと思いますが、やはり慣れが必要です。

最初はわからない、ピンと来ないけれども、何度もやっていくうちに何となく区分け

が分かってくるかもしれません。

どうしても分からない場合は、やっぱり税理士事務所に聞きましょう!

 

~計上科目のことでご不明な点がございましたら三重県鈴鹿市の南部博税理士事務所まで~

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